○実践女子学園自己点検・評価委員会規程
(平成5年11月24日制定)
改正
平成8年5月1日
平成23年7月27日
平成26年4月1日改正
平成28年3月23日改正
2019年7月31日改正
2021年3月17日改正
2021年3月17日改正[未施行]
※未施行の施行日
2022年6月1日改正
(趣旨)
第1条
学校法人実践女子学園は、建学の精神に基づき、学校教育機関として、教育研究の充実を図り、社会的使命を果たしていくために自己点検・評価を行うことを目的として、実践女子学園自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条
委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)
理事長
(2)
副理事長
(3)
常務理事
(4)
学長
(5)
学部長及び短期大学部長
(6)
校長
(7)
副校長
(8)
総務部長
(9)
財務部長
(10)
教学事務局長
(11)
学生総合支援センター副センター長(事務職員)
(12)
中学校高等学校総務部長
(13)
理事長が委嘱する者 若干名
2
委員会に委員長及び副委員長を置く。
委員長は理事長とし、副委員長は副理事長とする。
3
委員長は、会議を招集してその議長となる。
副委員長は、委員長の業務を補佐し、委員長に事故あるときはその業務を代行する。
(委員の任期)
第3条
前条第1項第13号委員の任期は2年とし、1回に限り再任することができる。
(審議事項)
第4条
委員会は、自己点検・評価を実施するために、次の各号について基本構想を策定する。
(1)
建学の精神等基本理念の確認
(2)
点検・評価の視点・分野・項目等の体系の設定
(3)
重点分野の設定
(4)
結果の取り扱い
(5)
その他必要と認めた場合
(任務)
第5条
委員会は、策定した基本構想に基づき、実施要項を作成し、全学に実施の指示を行う。
(部門別委員会)
第6条
委員会は、本規程に基づく自己点検・評価を実施するために、部門別委員会を設ける。
2
各部門別委員会は、実施した点検・評価の結果の報告書を委員会に提出する。
(細則)
第7条
この規程の実施に当たって、運営細則を別に定めることができる。
(事務)
第8条
委員会に関する事務は、経営企画部がこれを行う。
(改廃)
第9条
この規程の改廃は、常任理事会が行う。
附 則
この規程は、平成5年11月24日から施行する。
附 則(平成8年5月1日)
この改正規程は、平成8年5月1日から施行する。
附 則(平成23年7月27日)
この改正規程は、平成23年7月27日から施行し、第3条の任期は平成23年度より適用する。
附 則(平成26年4月1日改正)
この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日改正)
この改正要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(2019年7月31日改正)
この改正規程は、2019年10月1日から施行する。
附 則(2021年3月17日改正)
この改正規程は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月17日改正)
この改正規程は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月1日改正)
この改正規程は、2022年6月1日から施行する。