○実践女子大学学則
(昭和24年4月制定)
改正
昭和56年4月1日
昭和57年4月1日
昭和58年4月1日
昭和59年4月1日
昭和60年4月1日
昭和61年4月1日
昭和62年4月1日
昭和63年4月1日
平成元年4月1日
平成2年4月1日
平成3年4月1日
平成4年4月1日
平成5年4月1日
平成6年4月1日
平成7年4月1日
平成8年4月1日
平成9年4月1日
平成10年4月1日
平成11年4月1日
平成12年4月1日
平成13年4月1日
平成14年4月1日
平成15年4月1日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成18年12月15日
平成19年3月23日
平成19年4月11日
平成19年12月19日
平成20年3月28日
平成21年3月27日
平成21年7月22日
平成22年3月26日
平成22年7月28日
平成22年12月17日
平成23年4月1日
平成24年3月23日
平成24年7月20日
平成24年10月19日
平成25年3月22日
平成25年3月22日
平成26年3月22日改正
平成27年3月28日改正
平成28年3月26日改正
平成29年3月25日改正
平成30年3月24日改正
2019年3月23日改正
2020年3月21日改正
2021年3月27日改正
2022年3月26日改正
2023年2月18日改正
2023年2月18日改正
2024年3月23日改正
2024年3月23日改正
2025年3月22日改正
※昭和24年4月から昭和56年4月1日の間の沿革は省略
第1章 総則
第1条
本学は、教育基本法、学校教育法及び実践女子学園の建学精神に則り、深く専門の学芸を教授研究し、かつ人格の完成を目標として幅広く深い教養を培い、国際的視野に立つ社会人として自己の信ずるところを実践し、もって文化の創造と人類の福祉とに寄与する人材を育成することを目的とする。
第2条
本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検、評価を行うこととする。
2
前項の点検、評価の方法等については、別に定める。
第2章 大学院、学部、学科等の組織、目的
第3条
本学に文学部、生活科学部、人間社会学部、国際学部、環境デザイン学部をおく。
2
文学部に国文学科、英文学科、美学美術史学科をおく。
3
生活科学部に食生活科学科、生活文化学科、現代生活学科をおき、食生活科学科には管理栄養士専攻、食物科学専攻、健康栄養専攻を、生活文化学科には生活心理専攻、幼児保育専攻をおく。
4
人間社会学部に人間社会学科、ビジネス社会学科、社会デザイン学科をおく。
5
国際学部に国際学科をおく。
6
環境デザイン学部に環境デザイン学科をおく。
第3条の2
各学部の修業年限は4年とする。
2
在学年数は8年を超えることはできない。
第4条
本学に大学院をおく。
2
大学院に関する事項は、別に定める。
第5条
文学部及び文学部各学科の教育研究上の目的は以下のとおりとする。
2
文学部では、日本、東洋、西洋の文学、言語、美術の各分野における幅広い学識を授け、現代社会に寄与しうる人材の育成に努めることを目的とする。
3
国文学科では、日本文学を体系的、理論的、総合的に研究し、日本語の本質と変遷を解明することにより、日本文化の進展に寄与しうる人材を育成することを目的とする。
そのため、研究の対象を広げることに努め、古典を重視するとともに近代現代の文学、さらにはそれらに大きな影響を与えた中国の思想と文学に深く配慮し、現代の我々の言語生活に直結する歴史的課題にも留意した教育を実践する。
4
英文学科では、大学生としてのしっかりとした基礎の上に英語の運用能力を養成し、英語圏文化及び言語学に関する幅広い知識と教養を身につけることにより、知的好奇心を備え、主体的に国際化社会で活躍できる人材の育成を目的とする。
5
美学美術史学科では、日本、東洋、西洋各地域の美術史と美学及び日本芸能史について、幅広い知識と教養を身につけ、美術の実技を学ぶことも含めて、芸術についての総合的な理解力と自己表現力を養い、芸術、文化とそれを生み出した社会に対する理解と洞察力を備えた人材の育成を目的とする。
第6条
生活科学部及び生活科学部各学科・専攻の教育研究上の目的は次のとおりとする。
2
生活科学部では、食物、栄養、健康、ライフスタイル、幼児・保育に関する広い学識を授け、各々の専門に係る職業に必要な知識と能力の養成を目的とする。
3
食生活科学科では、社会で必要とされる健康と栄養、食と暮らしのスペシャリストを育成する。
さらに、食関連の職業に就いたときに活躍できる能力と、取得した資格に相応しい実力の養成を目的とする。
(1)
管理栄養士専攻
食物、栄養、健康に関する広い学識を授け、管理栄養士として、また、食品衛生監視員・管理者として実務に適用できる人材の育成を目的とする。
(2)
食物科学専攻
食物、栄養、健康に関する広い学識を授け、フードスペシャリスト、家庭科教員、食品衛生監視員・管理者として実務に適用できる人材の育成を目的とする。
(3)
健康栄養専攻
食物、栄養、健康に関する広い学識を授け、栄養士、栄養教諭、食品衛生監視員・管理者として実務に適用できる人材の育成を目的とする。
4
生活文化学科では、人の生涯発達、家族・家庭、保育・教育に関する広い学識を授け、生活を探究し、専門性を要する職業に就いた時に活躍できる人材の育成を目的とする。
(1)
生活心理専攻
生活の営みと人間の生涯発達を総合的にとらえ、社会の変化に伴う家庭経済や家族関係、ならびに心身の健康に関する生活課題について、心理学的方法を基礎として理解、考察し、生活の向上を図る能力の養成を目的とする。
(2)
幼児保育専攻
家族とともにある子どもの発達を理解し、子どもと家族を総合的に支援する観点から、必要な基本的知識・技能・態度を身につけた保育士、幼稚園教諭、小学校教諭の育成を目的とする。
5
現代生活学科では、現代生活の問題を構造的に捉えクリエイティブに解決できる人材の育成を目的とする。
第7条
人間社会学部及び人間社会学部各学科の教育研究上の目的は以下のとおりとする。
2
人間社会学部では、国際化の進展、情報化の進展、社会の成熟化が進むなかで、社会の要請と国民の多様で高度な学びの要求に応える学部教育を目指す。
学生が自ら主体的に学び、考え活動できる能力の養成を願い、「共に学び合う共同体」づくりを目指す。
3
人間社会学科では、社会に対する学びとしての社会学、人間行動・人間関係・心理に対する学びとしての心理学を基礎にしつつ、教育学やジェンダー論、メディア論などを学ぶことを通して、現代社会に生きる人と人、人と社会の関係について理解を深めるとともに、社会調査の技法や課題解決能力、コミュニケーション能力を身につけ、ビジネス社会や地域社会、教育・福祉などの分野で力を発揮しうる人材を育成することを目的とする。
4
ビジネス社会学科では、多様化・複雑化するビジネス社会に求められる経営学、マーケティング論、経済学、法律学、コミュニケーション学を中心とする専門的な知識・理論を活用し、現代社会における企業や地域・国際社会で発生する諸問題に取り組み、それらを解決できる能力を修得し、企業組織や地域・国際社会で活躍し貢献できる人材の育成を目的とする。
5
社会デザイン学科では、高度情報化する知識基盤社会に求められるソーシャル・データサイエンス、社会情報学、メディア論、デザイン思考などを中心とする専門的な知識・理論を学び、社会情勢・環境が変化し続ける創造社会で発生する諸問題を解決できる能力を修得し、社会で主体的に活躍し貢献できる人材の育成を目的とする。
第7条の2
国際学部及び国際学科の教育研究上の目的は以下のとおりとする。
2
国際学部では、国際語である英語の運用能力とコミュニケーション能力を身につけるとともに、英語以外の外国語に慣れ親しみ、異なる民族、宗教、言語、価値観が交差する国際社会に対応した専門知識を修得し、国際交流を推進できる人材の育成を目的とする。
3
国際学科では、国際語である英語の高い運用能力と様々な人々に対応したコミュニケーション能力を背景に、学問としての言語・コミュニケーション研究、国際文化研究、日本文化研究、地域・観光研究という4 つの研究領域に関する幅広い知識を活用し、国際社会で他者と協働しながら目標に向かうことのできる人材の育成を目的とする。
第7条の3
環境デザイン学部及び環境デザイン学科の教育研究上の目的は以下のとおりとする。
2
環境デザイン学部では、生活環境、都市環境、社会環境などにわたって幅広く環境を捉え、デザイン行為によって環境にどのような改善をもたらすことができるのか、その影響や相互関係を多様な視点から理解し、実際の社会課題などに応用することができる力を身につけた人材の育成を目的とする。
3
環境デザイン学科では、ファッション、プロダクト、建築等の分野において深い専門性と幅広いデザインスキルを学び、各分野で学んだ様々なスキルを総合的に用いて、実際の社会課題などをデザインの力で解決することができる人材の育成を目的とする。
第8条
文学部の学生定員を次のとおりとする。
学科
入学定員
編入学定員(第3年次)
収容定員
国文学科
110名
9名
458名
英文学科
110名
9名
458名
美学美術史学科
90名
2名
364名
第9条
生活科学部の学生定員を次のとおりとする。
学科
専攻
入学定員
編入学定員(第3年次)
収容定員
食生活科学科
管理栄養士専攻
70名
-
280名
食物科学専攻
75名
-
300名
健康栄養専攻
40名
-
160名
生活文化学科
生活心理専攻
40名
2名
164名
幼児保育専攻
45名
-
180名
現代生活学科
60名
-
240名
第10条
人間社会学部の学生定員を次のとおりとする。
学科
入学定員
編入学定員(第3年次)
収容定員
人間社会学科
100名
-
400名
ビジネス社会学科
80名
-
320名
社会デザイン学科
80名
-
320名
第10条の2
国際学部の学生定員を次のとおりとする。
学科
入学定員
編入学定員(第3年次)
収容定員
国際学科
120名
-
480名
第10条の3
環境デザイン学部の学生定員を次のとおりとする。
学科
入学定員
編入学定員(第3年次)
収容定員
環境デザイン学科
81名
-
324名
第11条
本学に大学教育研究センター、大学言語文化教育研究センター、大学教職センターをおく。
2
大学教育研究センターに関する規程は、別に定める。
3
大学言語文化教育研究センターに関する規程は、別に定める。
4
大学教職センターに関する規程は、別に定める。
第12条
本学に文芸資料研究所、香雪記念資料館及び下田歌子記念女性総合研究所を附置するとともに、これらを統括し、本学の学術研究を推進するために実践女子大学研究推進機構を置く。
2
実践女子大学研究推進機構、文芸資料研究所、香雪記念資料館及び下田歌子記念女性総合研究所に関する規程は、別に定める。
第3章 授業科目
第13条
授業科目は、各学科共これを必修科目と選択科目とに分け、学年の始めに定める。
第14条
文学部、生活科学部、人間社会学部、国際学部、環境デザイン学部の共通教育科目は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
第15条
文学部国文学科、英文学科、美学美術史学科の専門科目は、別表第3のとおりとする。
[
別表第3
]
2
生活科学部食生活科学科管理栄養士専攻、同食物科学専攻、同健康栄養専攻、生活文化学科生活心理専攻、同幼児保育専攻、現代生活学科の専門科目は、別表第4のとおりとする。
[
別表第4
]
3
人間社会学部人間社会学科、ビジネス社会学科、社会デザイン学科の専門科目は、別表第5のとおりとする。
[
別表第5
]
4
国際学部国際学科の専門科目は、別表第6のとおりとする。
5
環境デザイン学部環境デザイン学科の専門科目は、別表第7のとおりとする。
第16条
教育職員免許状取得希望者、図書館司書、学校図書館司書教諭資格取得希望者及び博物館学芸員資格取得希望者は、学部学科で定めた授業科目以外に、教職は別表第8、司書及び司書教諭は別表第9、学芸員は別表第10の授業科目を履修しなければならない。
[
別表第6
] [
別表第7
] [
別表第8
] [
別表第9
]
2
本学の各学科において取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりとする。
学部
学科
取得できる教育職員免許状の種類
文学部
国文学科
中学校教諭1種免許状
国語
高等学校教諭1種免許状
国語・書道
英文学科
中学校教諭1種免許状
外国語(英語)
高等学校教諭1種免許状
外国語(英語)
美学美術史学科
中学校教諭1種免許状
美術
高等学校教諭1種免許状
美術
生活科学部
食生活科学科
管理栄養士専攻
栄養教諭1種免許状
食物科学専攻
中学校教諭1種免許状
家庭
高等学校教諭1種免許状
家庭
健康栄養専攻
栄養教諭2種免許状
生活文化学科
生活心理専攻
中学校教諭1種免許状
家庭
高等学校教諭1種免許状
家庭
幼児保育専攻
幼稚園教諭1種免許状
小学校教諭1種免許状
現代生活学科
中学校教諭1種免許状
家庭
高等学校教諭1種免許状
家庭
人間社会学部
人間社会学科
中学校教諭1種免許状
社会
高等学校教諭1種免許状
公民
ビジネス社会学科
中学校教諭1種免許状
社会
高等学校教諭1種免許状
公民
環境デザイン学部
環境デザイン学科
中学校教諭1種免許状
家庭
高等学校教諭1種免許状
家庭
3
管理栄養士の資格を取得しようとする者は、食生活科学科管理栄養士専攻に在籍し、第26条の規定によるほか、第15条別表第4に定める所定の授業科目を履修し、国家試験を受験しなければならない。
[
第14条
] [
第15条
]
4
栄養士の資格を取得しようとする者は、食生活科学科管理栄養士専攻又は同健康栄養専攻に在籍し、第26条の規定によるほか、第15条別表第4に定める「栄養士資格取得に必要な単位」を修得しなければならない。
5
一級建築士試験又は二級建築士試験の受験資格を取得しようとする者は、環境デザイン学科に在籍し、建築士法に定める必要な単位を修得しなければならない。
6
保育士の資格を取得しようとする者は、生活文化学科幼児保育専攻に在籍し、第26条の規定によるほか、第14条別表第1及び第15条別表第4に定める「保育士資格取得に必要な単位」を修得しなければならない。なお、履修方法の詳細は別に定める。
[
第26条
] [
第14条
] [
別表第1
] [
第15条
] [
別表第4
]
7
その他の資格について、取得に必要な要件は別に定める。
第4章 履修方法、単位算定
第17条
学生は、履修しようとする授業科目を毎学年又は毎学期の始めに登録しなければならない。
登録していない授業科目には単位を与えない。
第18条 削除
第19条
授業科目を履修し、試験その他の大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して合格した者には、所定の単位を与える。
2
1単位の授業科目は、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
(1)
講義・演習については、15時間をもって1単位とする。
ただし、授業科目の内容によっては、教育効果を考慮して必要があるときは、30時間をもって1単位とすることができる。
(2)
実験、実習及び実技については、45時間をもって1単位とする。
ただし、授業科目の内容によっては、教育効果を考慮して必要があるときは、30時間をもって1単位とすることができる。
3
卒業論文又はこれに代る授業科目は、国文学科では6単位、英文学科では6単位、美学美術史学科では6単位、食生活科学科管理栄養士専攻及び同健康栄養専攻では5単位、同食物科学専攻では6単位、生活文化学科では6単位、現代生活学科では4単位、人間社会学科では4単位、ビジネス社会学科では4単位、社会デザイン学科では4単位、国際学科では6単位、環境デザイン学科では6単位とする。
4
本学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第2項に規定する講義・演習、実験、実習及び実技による授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
第20条
本学が教育上有益と認めるときは、あらかじめ他の大学又は短期大学と協議したところにより、学生が当該の他大学等において履修した授業科目を本学において修得したものとして認めることができる。
2
本学が教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学において修得したものとして認めることができる。
3
本学が教育上有益と認めるときは、本学が留学先として適当と認めた外国の大学あるいはこれに相当する高等教育機関において履修した授業科目を本学において修得したものとして認めることができる。
4
留学に関する規程は、別に定める。
5
1項、2項及び3項において認めることのできる単位数の合計は次条で認めた修得単位と合わせて60単位を超えないものとし、単位の取り扱いに関しては別に定める。
第21条
本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する以前に大学又は短期大学において修得した単位(第58条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を本学において修得した単位として前条で認めた修得単位と合わせて60単位を超えない範囲で認めることがある。なお、単位認定と関連して修業年限の短縮は行わない。
[
第57条
]
2
編入学・転入学の場合は、前項の単位認定とは別に認めることができる。
3
単位の取り扱いに関しては、別に定める。
第5章 学習評価、卒業の認定
第22条
定期試験は、毎年2回各学期の終わりに行う。
ただし、休学中の者は試験を受けることはできない。
第23条
病気又は事故により試験に欠席したときは、願い出により追試験を許可することがある。
2
追試験に関する規程は別に定める。
第24条
試験等の評価は、+A・A・B・C・Dの五段階とし、C以上を合格とする。
卒業論文についても同様である。
第25条
卒業論文又はこれに代る授業科目の制作物は、専門科目の範囲内で題目を定め、所定の期日までに提出しなければならない。
第26条
本学を卒業するためには、次表に定める単位を修得しなければならない。
\授業科目の区分
共通教育科目
専門科目
選択自由単位
合計
学部・学科
文学部
国文学科
28
70
26
124単位以上
英文学科
28
76
20
124単位以上
美学美術史学科
28
76
20
124単位以上
生活科学部
食生活科学科
管理栄養士専攻
20
100
4
124単位以上
食物科学専攻
24
85
15
124単位以上
健康栄養専攻
24
90
10
124単位以上
生活文化学科
生活心理専攻
24
90
10
124単位以上
幼児保育専攻
20
86
18
124単位以上
現代生活学科
36
76
12
124単位以上
人間社会学部
人間社会学科
28
76
20
124単位以上
ビジネス社会学科
28
76
20
124単位以上
社会デザイン学科
28
76
20
124単位以上
国際学部
国際学科
28
76
20
124単位以上
環境デザイン学部
環境デザイン学科
28
82
20
130単位以上
2
前項の単位修得に関しては、別に定める。
第27条
前条第1項に定める単位を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
2
学長は、卒業を認定した者に次の学位を授与する。
文学部卒業者
学士(文学)
生活科学部卒業者
学士(生活科学)
人間社会学部卒業者
学士(人間社会学)
国際学部卒業者
学士(国際学)
環境デザイン学部卒業者
学士(環境デザイン学)
第28条
在学8年(休学期間は除く。)を超えてなお所定の単位を修得できない者は、これを除籍する。
第6章 入学・転部・転科・退学・休学・転学
第29条
入学の時期は、学年の始めとする。
第30条
本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)
高等学校を卒業した者
(2)
通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3)
通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者
(4)
外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(5)
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した、在外教育施設の当該課程を修了した者
(6)
文部科学大臣の指定した者
(7)
高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定合格者を含む。)
(8)
その他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
第31条
次の各号の一に該当する者で、本学への編入学・転入学を志願する者があるときは、選考のうえ相当年次に入学を許可することがある。
(1)
大学を卒業した者
(2)
大学に2年以上在学した者
(3)
短期大学を卒業した者
(4)
その他前各号と同等以上の学力があると本学で認めた者
2
本学学生で転部・転科を志願する者があるときは、選考のうえ相当年次に転部・転科を許可することがある。
第32条
入学志願者に対しては、選考試験を行う。
その方法は、その都度定める。
第33条
入学志願者は、所定の入学願書に入学検定料を添えて願い出なければならない。
第34条
選考試験に合格した者は、指定の期日までに入学金その他の納付金を納入しなければならない。
また、別に定める期日までに、保証人による保証書を提出しなければならない。
2
学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
第35条
保証人は、父又は母(父母のない場合は、独立の生計を営む身元確実の成年に達した者。
外国人で父母が日本に居住していない場合は、我が国に在住する独立の生計を営む身元確実の成年に達した者。)とし、その学生の在学中における経済的負担を含む一切の責任を負うものとする。
第36条
保証人の身分に異動があったとき、又は死亡したときには、その旨直ちに届け出なければならない。
第37条
学生が病気又は事故によって欠席するときには、その旨届け出なければならない。
ただし、欠席が1週間以上にわたるときには、保証人の連署を要し、病気のときには、医師の診断書を添えなければならない。
第38条
退学しようとする者又は転学しようとする者は、その理由を具し、保証人の連署で願い出なければならない。
第39条
病気又は事故によって、引き続き3か月以上学習することができない者は、その理由を具し、保証人の連署で休学を願い出ることができる。
2
休学期間は、通算して2年を超えることができない。
第40条
休学期間は、第3条の2第2項の在学年数に算入しない。
[
第3条第5項
]
第41条
休学している者が復学しようとするときは、保証人連署のうえ願い出て許可を得なければならない。
第42条
いったん退学した者が再入学しようとするときは、退学後2年以内に限り選考のうえ許可することがある。
2
再入学については、「実践女子大学再入学に関する規程」による。
第43条
授業料その他の学費の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者は、除籍する。
第7章 学費
第44条
本学の学費は、次のとおりである。
ただし、場合によりこれを変更することがある。
入学金
授業料
(年額)
施設設備費
(年額)
実験実習費
(年額)
文学部
国文学科
英文学科
美学美術史学科
240,000円
770,000円
380,000円
-
生活科学部
食生活科学科
管理栄養士専攻
食物科学専攻
健康栄養専攻
240,000円
240,000円
240,000円
810,000円
790,000円
790,000円
380,000円
380,000円
380,000円
80,000円
60,000円
70,000円
生活文化学科
生活心理専攻
幼児保育専攻
240,000円
240,000円
790,000円
810,000円
380,000円
380,000円
-
40,000円
現代生活学科
240,000円
790,000円
380,000円
-
人間社会学部
人間社会学科
ビジネス社会学科
社会デザイン学科
240,000円
770,000円
380,000円
-
国際学部
国際学科
240,000円
830,000円
380,000円
-
環境デザイン学部
環境デザイン学科
240,000円
790,000円
380,000円
40,000円
第45条
授業料の納入期限は、前期分4月末日、後期分10月末日までとする。
第46条
授業料その他の学費は、出席の有無にかかわらず、学籍のある間は納めなければならない。
ただし、休学期間中の授業料、実験実習費は免除することができる。この場合、次条本文の規定はこれを適用しない。
第47条
既納の学費は、いかなる理由でも返還しない。
ただし、入学時の納入金に限り所定期間内に本人及び保証人の連署による「入学辞退及び納入金返還申出」のあるものについては、入学金を差し引いた納入金を返還する。
第8章 教職員組職
第48条
本学に学長をおく。
2
学長は大学を統括し、これを代表する。
3
学長は、別に定める規程により選任する。
第49条
本学に副学長をおく。
2
副学長は、学長を助け、学長の命を受けて校務をつかさどる。
3
副学長は、別に定める規程により選任する。
4
副学長は、学長に事故あるとき、又は学長が欠けたときは、学長の職務を行う。
第50条
本学に教授、准教授、講師、助教及び助手をおく。
2
講師を分けて専任と兼任とする。
3
教授、准教授、講師及び助教の任免は、教授会の議を経て、学長が決定し、理事会がこれを行う。
第50条の2
本学に特別任用教員をおく。
2
特別任用教員に関する規程は、別に定める。
第51条
各学部に学部長をおく。
2
学部長は学長を補佐し、学部に関する校務をつかさどる。
3
学部長は、別に定める規程により選任する。
第52条
各学科、課程に主任を置き、教授の中から任命する。
2
主任に関する規程は、別に定める。
第53条
本学に教授会を設ける。
2
教授会に関する規程は、別に定める。
第54条
教授会は、必要に応じ委員会を設けることができる。
2
委員会に関する規程は、別に定める。
第55条
本学に事務職員その他必要な職員をおく。
第9章 賞罰
第56条
在学中、人格、学術共に優秀な者を教授会の議を経て特待生とし、授業料その他を免除することがある。
第57条
学長は、学生が学則又は学内規定に違反し、学生の本分に反する行為があると認めたときは、教授会の議を経て懲戒を行うことができる。
2
前項の懲戒は訓告、停学及び退学とし、懲戒に関する必要な事項は別に定める。
第10章 科目等履修生・特別聴講学生・委託生・外国人留学生
第58条
本学の授業科目の修得を目的として願い出のあった者(以下、科目等履修生という。)については、授業に支障のない範囲において選考のうえ科目の履修を許可し、試験その他大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して合格した者に、第19条に定めるところにより単位を与えることがある。
[
第19条
]
2
科目等履修生に関する規程は、別に定める。
第59条
本学の授業科目の聴講を希望する他大学又は短期大学等の学生があるときは、当該の大学又は短期大学等との協議に基づき所定の手続きを経て、特別聴講学生として入学を許可することがある。
2
特別聴講学生に関する規程は、別に定める。
第60条
委託生として入学又は聴講を希望する者があるときは、その研修しようとする授業科目の教授者、学部長、学長協議のうえ許可するものとする。
2
委託生に関する規程は、別に定める。
第61条
外国籍を持ち、教育を受ける目的をもって入国し、第30条第4号又は第8号に規定する要件を満たして入学を願い出た者は、選考のうえ外国人留学生として入学を許可することがある。
[
第30条第4号
] [
第8号
]
2
外国人留学生の入学及び履修に関する規程は、別に定める。
3
外国人留学生のために、外国人留学生特設科目として、別表第11を設ける。
[
別表第9
]
4
前項の科目を履修し、単位を修得した場合には、共通教育科目の単位に代えることができる。
第11章 公開講座
第62条
本学は、必要に応じ公開講座を開設する。
第12章 学期及び休業日
第63条
学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第64条
1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
第65条
学年を分けて、次の2学期とする。
前期 4月1日から9月20日まで
後期 9月21日から翌年3月31日まで
2
前項に定める各学期に2つの期間(以下「クォーター」という。)を置くことができる。
3
各クォーターの始期及び終期については、別に定める。
第66条
休業日は、次のとおりとする。
日曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
本学創立記念日(5月7日)
春期休業日 3月21日から4月4日まで
夏期休業日 7月30日から9月20日まで
冬期休業日 12月21日から翌年1月7日まで
2
前項の規定にかかわらず、学長は臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することができる。
第13章 図書館
第67条
本学に図書館を設ける。
2
図書館に関する事項は、別に定める。
第14章 生涯学習センター
第68条
本学に生涯学習センターを附置する。
2
生涯学習センターに関する規程は、別に定める。
第15章 雑則
第69条
学則の改廃については、全学教授会の議を経て、学長が決定し、理事会に付議する。
附 則
この学則は、昭和24年4月から適用する。
(中略)
附 則(昭和61年4月1日)
1
この改正学則は、昭和61年4月1日から施行する。
2
第2章第3条及び第4条の規定にかかわらず、昭和61年度から昭和74年度までの間の入学定員は、次のとおりとする。
文学部
家政学部
計
国文学科
英文学科
美学美術史学科
食物学科
被服学科
管理栄養士専攻
食物学専攻
150名
150名
100名
60名
120名
120名
700名
3
第3章第6条別表(2)家政学部授業科目(被服学科)及び第7章第29条の規定は、昭和61年度入学生から適用し、昭和60年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(昭和62年4月1日)
1
この改正学則は、昭和62年4月1日から施行する。
2
第3章第6条別表(2)家政学部授業科目の食物学科基礎教育科目並びに専門教育科目は昭和62年度入学生から適用し、昭和61年度以前の入学生については従前の規定による。
3
第5章第16条及び第7章第29条の規定は昭和62年度入学生から適用し、昭和61年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(昭和63年4月1日)
1
この改正学則は、昭和63年4月1日から施行する。
2
第3章第5条別表(1)文学部授業科目の外国語科目並びに英文学科専門教育科目は昭和63年度入学生から適用し、昭和62年度以前の入学生については従前の規定による。
3
第7章第29条の規定は、昭和63年度入学生から適用し、昭和62年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成元年4月1日)
1
この改正学則は、平成元年4月1日から施行する。
2
第3章第5条別表(1)文学部授業科目の美学美術史学科専門教育科目は平成元年度入学生から適用し、昭和63年度以前の入学生については従前の規定による。
3
第7章第29条の規定は平成元年度入学生から適用し、昭和63年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成2年4月1日)
1
この改正学則は、平成2年4月1日から施行する。
2
第3章第5条別表(1)文学部授業科目中、国文学科「中世近世文学史」、「漢字書法III」及び英文学科「比較文化」については、平成2年度入学生から適用し、平成元年度以前の入学生については従前の規定による。
3
第3章第5条別表(2)家政学部授業科目並びに第3章第8条別表(3)教職課程授業科目は、平成2年度入学生から適用し、平成元年度以前の入学生については従前の規定による。
4
第7章第29条の規定は平成2年度入学生から適用し、平成元年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成3年4月1日)
1
この改正学則は、平成3年4月1日から施行する。
2
第3章第5条別表(1)文学部授業科目の英文学科基礎教育科目及び専門教育科目、美学美術史学科専門教育科目、第3章第8条別表(7)博物館学芸員関係授業科目は、平成3年度入学生から適用し、平成2年度以前の入学生については従前の規定による。
3
第7章第29条の規定は、平成3年度入学生から適用し、平成2年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成4年4月1日)
1
この改正学則は、平成4年4月1日から施行する。
ただし、第5章第19条第2項の規定は、平成3年9月24日から適用する。
2
第7章第36条の規定は、平成4年度入学生から適用し、平成3年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成5年4月1日)
1
この改正学則は、平成5年4月1日から施行する。
2
第21条及び第7条別表第1、第8条別表第2、第9条別表第3、第11条別表第7並びに第39条の規定については平成5年度入学生から適用し、平成4年度以前の入学生は従前の規定による。
附 則(平成6年4月1日)
1
この改正学則は、平成6年4月1日から施行する。
2
第7条別表第1、第8条別表第2、第9条別表第3並びに第39条の規定については平成6年度入学生から適用し、平成5年度以前の入学生は従前の規定による。
附 則(平成7年4月1日)
1
この改正学則は、平成7年4月1日から施行する。
2
第3条、第6条、第7条、第9条、第11条2項、第14条3項、第20条、第21条、第22条2項、第39条及び第7条別表1、第8条別表2、第9条別表3、第11条別表4、別表5、別表6、別表7の規定については平成7年度入学生から適用し、平成6年度以前の入学生については従前の規定による。
ただし、生活科学部、食生活科学科管理栄養士専攻、食生活科学科食物科学専攻および生活環境学科の名称については平成7年度入学生から適用し、平成6年度以前の入学生については平成9年度までの間は従前どおりとする。
3
第6条に規定する入学定員は、平成11年度までの間は次のとおりとする。
生活科学部
食生活科学科
生活環境学科
生活文化学科
管理栄養士専攻
食物科学専攻
40名
90名
90名
80名
附 則(平成8年4月1日)
1
この改正学則は、平成8年4月1日から施行する。
2
第3章第7条別表第1文学部・生活科学部総合教育科目、第8条別表第2文学部専門科目国文学科、英文学科及び第9条別表第3生活科学部専門科目食生活科学科管理栄養士専攻・食物科学専攻については、平成8年度入学生から適用し、平成7年度入学以前の入学生については従前の規定による。
3
第5章第21条の規定のうち文学部及び生活科学部食生活科学科管理栄養士専攻については、平成8年度入学生から適用し、平成7年度入学生以前の入学生については、従前の規定による。
4
第7章第39条の規定については、平成8年度入学生から適用し、平成7年度入学以前の入学生については、従前の規定による。
ただし、冷暖房費については、平成7年度入学以前の入学生にも適用する。
附 則(平成9年4月1日)
1
この改正学則は、平成9年4月1日から施行する。
2
第4章第15条2項3項の規定については、平成8年度入学以前の入学生についても適用する。
3
第5章第21条の規定のうち生活科学部食生活科学科食物科学専攻、生活環境学科については、平成9年度入学生から適用し、平成8年度入学以前の入学生については従前の規定による。
4
第7章第39条の規定については、平成9年度入学生から適用し、平成8年度以前の入学生については従前の規定による。
5
第3章第8条別表第2文学部専門科目国文学科、美学美術史学科及び第9条別表第3生活科学部専門科目食生活科学科管理栄養士専攻・食物科学専攻、生活環境学科については、平成9年度入学生から適用し、平成8年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成10年4月1日)
1
この改正学則は、平成10年4月1日から施行する。
2
第7章第39条の規定については、平成10年度入学生から適用し、平成9年度以前の入学生については従前の規定による。
3
第3章第8条別表第2文学部専門科目美学美術史学科及び第9条別表第3生活科学部専門科目生活環境学科については、平成10年度入学生から適用し、平成9年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成11年4月1日)
1
この改正学則は、平成11年4月1日から施行する。
2
第7章第39条の規定については、平成11年度入学生から適用し、平成10年度以前の入学生については従前の規定による。
3
第3章第9条別表第3生活科学部専門科目生活環境学科については、平成10年度入学生から適用し、平成9年度以前の入学生については従前の規定による。
生活文化学科については、平成11年度入学生から適用し、平成10年度以前の入学生については従前の規定による。別表第6学校図書館司書教諭科目及び単位数については平成11年度から適用する。
附 則(平成12年4月1日)
1
この改正学則は、平成12年4月1日から施行する。
2
第5条及び第6条に規定する入学定員は、平成16年度までの間は次のとおりとする。
学部・学科
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
文学部
国文学科
145名
137名
130名
125名
120名
英文学科
145名
137名
130名
125名
120名
美学美術史学科
100名
100名
100名
100名
100名
生活科学部
食生活科学科
管理栄養士専攻
70名
70名
70名
70名
70名
食物科学専攻
57名
57名
54名
51名
45名
生活環境学科
85名
83名
82名
77名
75名
生活文化学科
80名
80名
80名
80名
80名
3
第7章第39条の規定については、平成12年度入学生から適用し平成11年度以前の入学生については従前の規定による。
4
第3章第7条別表第1全学共通科目、別表第2文学部・生活科学部共通科目、第8条別表第3文学部専門科目国文学科、英文学科、美学美術史学科、第9条別表第4生活科学部専門科目食生活科学科管理栄養士専攻、食生活科学科食物科学専攻、生活環境学科及び生活文化学科については平成12年度入学生から適用し、平成11年度以前の入学生については従前の規定による。
第11条別表第5教職課程科目、別表第8博物館学芸員科目及び単位数については、平成12年度入学生から適用し、平成11年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成13年4月1日)
1
この改正学則は、平成13年4月1日から施行する。
2
第3章第8条別表第3文学部専門科目美学美術史学科については平成13年度入学生から適用し、平成12年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成14年4月1日)
1
この改正学則は、平成14年4月1日から施行する。
2
第6条に規定する入学定員は、平成16年度までの間は次のとおりとする。
学部・学科
平成14年度
平成15年度
平成16年度
生活科学部
食生活科学科
管理栄養士専攻
70名
70名
70名
食物科学専攻
84名
81名
75名
生活環境学科
87名
82名
80名
生活文化学科
85名
85名
85名
3
第21条の規定については、平成14年度入学生から適用し、平成13年度以前の入学生については従前の規定による。
4
第39条の規定については、平成14年度入学生から適用し、平成13年度以前の入学生については従前の規定による。
5
第9条別表第4生活科学部専門科目食生活科学管理栄養士専攻、食生活科学科食物科学専攻については、平成14年度入学生から適用し、平成13年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成15年4月1日)
1
この改正学則は、平成15年4月1日から施行する。
2
第3章第8条別表第3文学部専門科目美学美術史学科については平成15年度入学生から適用し、平成14年度以前の入学生については従前の規定による。
3
第3章第11条別表第8博物館学芸員関係授業科目については平成13年度入学生から適用し、平成12年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成16年4月1日)
1
この改正学則は、平成16年4月1日から施行する。
2
第10条別表第4生活環境学科の授業科目のうち「消費生活学」については平成15年度入学生から適用し、平成14年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成17年4月1日)
1
この改正学則は、平成17年4月1日から施行する。
2
第10条別表第4食生活科学科管理栄養士専攻及び食物科学専攻の授業科目のうち「毒性学」については平成14年度入学生から適用し、平成13年度以前の入学生については従前の規定による。
3
第10条別表第5人間社会学科の授業科目については、平成16年度入学生から適用する
附 則(平成18年4月1日)
1
この改正学則は、平成18年4月1日から施行する。
2
第11条第2項の規定のうち美学美術史学科については、平成17年度入学生から適用し、平成16年度以前の入学生については従前の規定による。
3
第10条別表第3美学美術史学科の授業科目のうち次の科目については、平成15年度入学生から適用し、平成14年度以前の入学生については従前の規定による。
アジアの美術c
2
アジアの美術d
2
デザイン史a
2
デザイン史b
2
身体文化論a
2
身体文化論b
2
絵画入門a
1
絵画入門b
1
絵画実習a
2
絵画実習b
2
絵画実習c
2
絵画実習d
2
デザイン入門a
1
デザイン入門b
1
デザイン実習a
2
デザイン実習b
2
デザイン実習c
2
デザイン実習d
1
デザイン実習e
1
工芸実習a
2
工芸実習b
2
彫刻実習a
2
彫刻実習b
2
4
第10条別表第4食生活科学科食物科学専攻の授業科目のうち「生理学」については平成17年度入学生から適用し、平成16年度以前の入学生については従前の規定による。
5
第11条別表第6教職課程授業科目及び単位数のうち美学美術史学科教育職員免許状に関わる科目については、美学美術史学科平成17年度入学生から適用し、平成16年度以前の入学生については従前の規定による。
6
第11条別表第6教職課程授業科目及び単位数のうち「教育原理」については、平成17年度入学生から適用し、平成16年度以前の入学生については従前の規定による。
7
第11条別表第9博物館学芸員関係授業科目については、平成16年度入学生から適用し、平成15年度以前の入学生については従前の規定による。
8
第10条別表第1-1文学部・生活科学部共通科目のうち「コリア語a」「コリア語b」については、平成15年度入学生から適用し、平成14年度以前の入学生については従前の規定による。
9
第10条別表第1-2人間社会学部総合教養科目のうち次の科目については、平成16年度入学生から適用する。
コリア語A
1
コリア語B
1
フランス語A
1
フランス語B
1
フランス語C
1
フランス語D
1
ドイツ語A
1
ドイツ語B
1
ドイツ語C
1
ドイツ語D
1
附 則(平成18年12月15日)
この改正学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日)
1
この改正学則は、平成19年4月1日から施行する。
2
第10条別表第4生活文化学科幼児保育専攻の授業科目のうち幼稚園教諭免許状に関わる科目については、生活文化学科保育士コース平成17年度入学生から適用する。
3
第11条第2項の規定のうち生活文化学科幼児保育専攻については、生活文化学科保育士コース平成17年度入学生から適用する。
4
第10条別表第1-1文学部・生活科学部共通科目のうち「コリア語会話a」「コリア語会話b」については平成16年度入学生から適用し、平成15年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成19年4月11日)
この改正学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日)
この改正学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
1
この改正学則は、平成20年4月1日から施行する。
2
第14条別表第1-2人間社会学部総合教養科目のうち次の科目については、平成18年度入学生から適用し、平成17年度以前の入学生については従前の規定による。
健康運動実習2
1
健康体力科学演習
1
ヘルスプロモーション実践実習2
1
レクリエーショナルスポーツ
1
3
平成18年度入学生及び平成19年度入学生については、第15条別表第3英文学科の授業科目から次の科目を削除する。
セミナーc
1
セミナーd
1
セミナーe
1
セミナーf
1
4
第15条別表第4食生活科学科食物科学専攻の授業科目のうち「健康運動論演習」については、平成19年度入学生から適用し、平成18年度以前の入学生については従前の規定による。
5
第15条別表第5人間社会学科の授業科目のうち次の科目については、平成17年度入学生から適用し、平成16年度以前の入学生については従前の規定による。
心理学研究法
2
社会調査方法論
2
社会調査実習I
2
社会調査実習II
2
認知心理学
2
社会科学データ分析
2
特別講義B
2
附 則(平成21年3月27日)
1
この改正学則は、平成21年4月1日から施行する。
2
第15条別表第3美学美術史学科の授業科目のうち次の科目については、平成20年度入学生から適用し、平成19年度以前の入学生については従前の規定による。
西洋古代・中世美術a
2
西洋古代・中世美術b
2
西洋古代・中世美術c
2
西洋古代・中世美術d
2
西洋現代美術a
2
西洋現代美術b
2
絵画実習e
2
3
平成20年度入学生については、第15条別表第3美学美術史学科の授業科目から次の科目を削除する。
西洋古代美術a
2
西洋古代美術b
2
西洋中世美術a
2
西洋中世美術b
2
デザイン実習e
1
4
第16条別表第9博物館学芸員関係の授業科目のうち「文化財保存学a」「文化財保存学b」の単位数については、平成19年度入学生から適用し、平成18年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成21年7月22日)
1
この改正学則は、平成22年4月1日から施行する。
2
第15条別表第4生活文化学科生活文化専攻の授業科目については、平成22年度入学生から適用する。
3
第15条別表第4生活文化学科幼児保育専攻の授業科目については、平成22年度入学生から適用する。
附 則(平成22年3月26日)
1
この改正学則は、平成22年4月1日から施行する。
2
第14条別表第1、第15条別表第3、別表第4、別表第6、第16条第2項の規定は、平成22年度入学生から適用し、平成21年度以前の入学生については、従前の規定による。
附 則(平成22年7月28日)
1
この学則は、平成23年4月1日から施行する。
2
第15条別表第4は、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以前の入学生については、従前の規程による。
附 則(平成22年12月17日)
1
この改正学則は、平成23年4月1日から施行する。
2
第15条別表第4は、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以前の入学生については、従前の規程による。
附 則(平成23年4月1日)
1
この改正学則は、平成23年4月1日から施行する。
2
第26条、第44条の規定については、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以前の入学生について従前の規定による。
3
第15条別表第4、及び第15条別表第5は、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以前の入学生については、従前の規定による。
4
第16条別表第6教職課程授業科目については、平成22年度入学生から適用し、平成21年度以前の入学生については従前の規定による。
5
第16条別表第7図書館司書関係授業科目については、平成22年度入学生から適用し、平成21年度以前の入学生については従前の規定による。
6
第16条別表第9博物館学芸員関係授業科目については、平成22年度入学生から適用し、平成21年度以前の入学生については従前の規定による。
附 則(平成24年3月23日)
1
この改正学則は、平成24年4月1日から施行する。
2
第15条別表第4生活文化学科幼児保育専攻の授業科目のうち、次の科目については、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以前の入学生については従前の規程による。
道徳の指導法
講義
2
特別活動の指導法
講義
2
介護支援基礎論
講義
2
介護等体験
実習
1
教育実習指導(幼稚園)
演習
1
教育実習指導(小学校)
演習
1
教育実習a(幼稚園)
実習
4
教育実習b(幼稚園)
実習
2
教育実習a(小学校)
実習
4
教育実習b(小学校)
実習
2
3
平成23年度入学生については、第15条別表第4生活文化学科幼児保育専攻の科目から次の科目を削除する。
道徳・特別活動の指導法
講義
2
教育実習指導
演習
1
教育実習
実習
4
4
第16条別表第6教職課程授業科目については、平成23年度入学生から適用し、平成22年度以前の入学生については従前の規程による。
5
第49条第1項、第2項及び第4項については、平成25年4月1日から適用する。
6
学長の職務の代理及び代行に関しては、平成24年度は従前の規程による。
7
平成19年4月11日制定の「学長の職務の代理及び代行に関する規程」は、平成25年3月31日をもって廃止とする。
附 則(平成24年7月20日)
1
この改正学則は、平成25年4月1日から施行する。
2
第8条、第9条、第10条に規定する編入学定員(第3年次)は、平成25年度及び平成26年度については次のとおりとする。
文学部
平成25年度
平成26年度
国文学科
13名
13名
英文学科
13名
13名
美学美術史学科
8名
8名
生活科学部
学科
専攻
平成25年度
平成26年度
食生活科学科
管理栄養士専攻
2名
2名
食物科学専攻
2名
2名
健康栄養専攻
-
-
生活環境学科
2名
2名
生活文化学科
生活文化専攻
2名
2名
幼児保育専攻
2名
2名
人間社会学部
平成25年度
平成26年度
人間社会学科
10名
10名
現代社会学科
10名
10名
附 則(平成24年10月19日)
1
この改正学則は、平成25年4月1日から施行する。
2
第14条別表第1共通教育科目及び第15条別表第4生活文化学科幼児保育専攻の授業科目は、平成25年度入学生から適用し、平成24年度以前の入学生については、従前の規定による。
附 則(平成25年3月22日)
1
この改正学則は、平成25年4月1日から施行する。
2
第14条別表第1、第15条別表第3、第15条別表第4、第15条別表第5、第16条別表第6、第16条別表第9、第19条、第26条、第44条の規定については、平成25年度入学生より適用し、平成24年度以前の入学生については、従前の規定による。
附 則(平成25年3月22日)
この改正学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月22日改正)
1
この改正学則は、平成26年4月1日から施行する。
2
第3条、第6条、第9条、第15条、第16条、第26条の規定については、平成26年度入学生から適用し、平成25年度以前の入学生については、従前の規程による。
3
第15条別表第4は、平成26年度入学生から適用し、平成25年度以前の入学生については、従前の規定による。ただし、食生活科学科食物科学専攻の授業科目のうち、次の科目は平成24年度入学生に適用する。
スポーツと健康科学a
講義
2
スポーツと健康科学b
講義
2
4
第16条別表第6教職課程授業科目については、平成26年度入学生から適用し、平成25年度以前の入学生については従前の規程による。
附 則(平成27年3月28日改正)
1
この改正学則は、平成27年4月1日から施行する。
2
第26条の規定については、平成27年度入学生から適用し、平成26年度以前の入学生については、従前の規定による。
3
第15条別表第3、第4及び第5の授業科目については、平成27年度入学生から適用し、平成26年度以前の入学生については、従前の規定による。ただし、別表第4現代生活学科授業科目については、平成26年度入学生から適用する。
附 則(平成28年3月26日改正)
1
この改正学則は、平成28年4月1日から施行する。
2
第15条別表第4食生活科学科授業科目については、平成28年度入学生から適用し、平成27年度以前の入学生については、従前の規定による。
3
第19条第3項の卒業論文又はこれに代る授業科目のうち、人間社会学科及び現代社会学科については、平成27年度入学生から適用し、平成26年度以前の入学生については、従前の規定による。
附 則(平成29年3月25日改正)
1
この改正学則は、平成29年4月1日から施行する。
2
第14条別表第1、第15条別表第4、第44条の規定については、平成29年度入学生から適用し、平成28年度以前の入学生については、従前の規定による。
附 則(平成30年3月24日改正)
1
この改正学則は、平成30年4月1日から施行する。
2
第7条、第15条別表第3、第15条別表第4、第16条、第16条別表第7、第26条及び第61条の規定については、平成30年度入学生から適用し、平成29年度以前の入学生については、従前の規定による。
附 則(2019年3月23日改正)
1
この改正学則は、2019年4月1日から施行する。
2
第14条別表第1、第15条別表第4及び第15条別表第5の規定については、2019年度入学生から適用し、2018年度以前の入学生については、従前の規定による。
3
第16条別表第6の規定については、2019年度入学生から適用し、2018年度以前の入学生については、従前の規定による。ただし、教職課程授業科目のうち、次の科目は2017年度入学生から適用する。
特別支援教育論
講義
1
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法
講義
2
附 則(2020年3月21日改正)
1
この改正学則は、2020年4月1日から施行する。
2
第15条別表第3及び第15条別表第4の規定については、2020年度入学生から適用し、2019年度以前の入学生については、従前の規定による。
附 則(2021年3月27日改正)
1
この改正学則は、2021年4月1日から施行する。
2
第14条別表第1及び第15条別表第4の規定については、2021年度入学生から適用し、2020年度以前の入学生については、従前の規定による。
ただし、共通教育科目のうち、次の科目については2018年度入学生から適用する。
附則別表
海外語学研修e
実習
1
海外語学研修f
実習
1
海外語学研修g
実習
1
海外語学研修h
実習
1
附 則(2022年3月26日改正)
1
この改正学則は、2022年4月1日から施行する。
2
第15条別表第4及び第16条別表第6の規定については、2022年度入学生から適用し、2021年度以前の入学生については、従前の規定による。
附 則(2023年2月18日改正)
1
この改正学則は、2023年4月1日から施行する。
2
第44条の規定については、2023年度入学生から適用し、2022年度以前の入学生については、従前の規定による。
附 則(2023年2月18日改正)
1
この改正学則は、2024年4月1日から施行する。
2
第3条、第7条、第7条の2、第10条、第10条の2、第14条、第15条、第16条、第19条、第26条、第27条、第44条及び第61条の規定については、2024年度入学生から適用し、2023年度以前入学生については、従前の規定による。
附 則(2024年3月23日改正)
1
この改正学則は、2024年4月1日から施行する。
2
第5条、第6条、第14条別表第1、第15条別表第3、第15条別表第4、第15条別表第5、第16条、第19条第3項及び第26条の規定については、2024年度入学生から適用し、2023年度以前入学生については、従前の規定による。ただし、共通教育科目のうち、次の科目については2021年度入学生から適用する。
Study Abroad a
実習
5
Study Abroad b
実習
5
Study Abroad c
実習
10
Study Abroad d
実習
10
附 則(2024年3月23日改正)
1
この改正学則は、2025年4月1日から施行する。
2
第3条、第6条、第9条、第15条、第16条、第19条、第26条、第44条及び第61条の規定については、2025年度入学生から適用し、2024年度以前入学生については、従前の規定による。
3
第16条別表第8教職課程授業科目については、2025年度入学生から適用し、2024年度以前入学生については、従前の規定による。
4
第14条別表第1の共通教育科目のうち、次の科目については、環境デザイン学部の学生には適用しない。
Study Abroad a
実習
5
Study Abroad b
実習
5
Study Abroad c
実習
10
Study Abroad d
実習
10
グローバルインターンシップa
実習
7
グローバルインターンシップb
実習
14
附 則(2025年3月22日改正)
1
この改正学則は、2025年4月1日から施行する。
2
第15条別表第5及び第44条の規定については、2025年度入学生から適用し、2024年度以前入学生については、従前の規定による。
3
2024年3月23日改正の附則4を削除する。
別表第1
共通教育科目
別表第1-2 削除
別表第2 削除
別表第3
別表第4
別表第5
別表第6
別表第7
別表第8
別表第9
別表第10
別表第11