○学校法人実践女子学園情報公開規程
(平成24年2月22日制定)
改正
平成27年2月18日改正
平成28年3月23日改正
2019年7月31日改正
2020年12月9日改正
2025年3月19日改正
(目的)
第1条
この規程は、学校法人実践女子学園(以下「学園」という。)が学園の活動に関する社会的説明責任を果たし、公正かつ透明性の高い運営を実現し、構成員による自律的な運営及び教育研究の質の向上に資するために、学園が有する情報の公開に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条
「公開」とは、学園が有する情報を自主的に公表することをいう。
2
「学園」とは、特段の定めがない限り、学園が設置する各学校を含むものとする。
(情報の公開)
第3条
学園は、次の各号に定める情報について、刊行物への掲載又はホームページの利用その他広く社会に周知することができる方法によって公開する。
(1)
学園の基本情報
(2)
財務及び経営に関する情報
(3)
監査に関する情報
(4)
教育研究活動に関する情報
(5)
社会貢献、国際交流に関する情報
(6)
自己点検・評価及び外部評価に関する情報
(7)
公費の助成に関する情報
(8)
コンプライアンス等に関する情報
(9)
情報公開に関する情報
2
前項各号の規定により公開する情報(以下「公開情報」という。)の細目は、別表のとおりとする。
[
別表
]
3
前2項の規定にかかわらず、学園は、公開情報以外の情報についても必要に応じ公開に努めるものとする。
(情報の開示)
第4条
前条により公開する情報以外の情報について、開示を求める利害関係人からの請求に係る学園の対処については、別に定める「学校法人実践女子学園情報開示規程」による。
(情報の適正管理)
第5条
学校法人実践女子学園事務規程第2条に定める事務組織の部長(以下「情報責任者」という。)は、それぞれの所管事項に係る情報(以下「所管情報」という。)を、関係法令及び諸規程並びに契約による義務等を遵守して適正に管理し、この規程に基づき公開しなければならない。
[
学校法人実践女子学園事務規程
] [
第2条
]
2
情報責任者は、所管情報の漏洩、滅失、毀損及び改ざんの防止のために必要な措置を講じなければならない。
3
経営企画部の部長は、ホームページで公開する公開情報について、適正な管理をしなければならない。
(改廃)
第6条
この規程の改廃は、常任理事会が行う。
附 則
この規程は,平成24年2月22日から施行する。
附 則(平成27年2月18日改正)
この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日改正)
この改正規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(2019年7月31日改正)
この改正規程は、2019年10月1日から施行する。
附 則(2020年12月9日改正)
この規程は、2020年12月9日から施行する。
附 則(2025年3月19日改正)
この改正規程は、2025年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項)
学校法人実践女子学園情報公開規程別表(第3条第2項)