○内部監査規程
(平成19年1月24日制定)
(目的)
第1条
この規程は、内部監査(以下「監査」という。)について必要な事項を定めることにより、学校法人実践女子学園(以下「法人」という。)における、業務の適正・適法化、効率化及び教職員の業務に関する意識の向上を図り、もって法人の健全な発展と社会的信頼の保持に資することを目的とする。
(監査の定義)
第2条
前条に規定する監査は、法人の業務全般について、法令及び法人の諸規程並びに社会規範等に則り、適正に遂行されているかを公正かつ客観的な立場で検討及び評価し、法人の発展にとって有効な改善・改革案の助言及び提案を理事長に行うものである。
(監査の対象)
第3条
この規程における監査の対象は法人の業務全般を対象とする。
ただし、教員個人の教育研究内容については対象としない。
(監査の種類)
第4条
この規程における監査の種類は次のとおりとし、定期または随時に実施する。
(1)
業務監査
業務監査は、各部署の業務が、法人の運営方針に基づき適切に実施されているかを精査・検証する。
(2)
経理監査
経理監査は、経理及び関連業務が法人の経営方針に基づき、諸規定に則り適正に遂行されているかを経理上の観点から精査・検証する。
(3)
情報システム監査
法人の業務で使用しているシステムが、適正かつ効率的に運用されているかをシステムの信頼性、安全性及び効率化の観点から検証する。
(4)
その他、理事長が必要と認めた監査
(内部監査室)
第5条
監査に関する業務を行うため、理事長の下に内部監査室を設置する。
2
内部監査室に次の職員を置く。
(1)
内部監査室長 1名
(2)
内部監査室員 若干名
3
理事長は、必要に応じ、他部門の専任教職員または法人の外部から、内部監査室員を委嘱することができる。
4
前項に掲げる内部監査室員の任期は、1年以内とし、必要に応じ更新することができる。
5
第3項に掲げる内部監査室員は、内部監査室長の命に従い監査を行う。
但し、所属する部署の監査には従事することはできない。
(内部監査室長の権限)
第6条
内部監査室長は、監査実施にあたり、被監査部署及び関連部署の長に対し、帳票、諸資料の提出及び業務の説明等を求めることができる。
2
被監査部署及び関連部署の教職員は前項の要求を、正当な理由なくして拒むことはできない。
(内部監査室職員の遵守事項)
第7条
内部監査室職員は次の事項を遵守しなければならない。
(1)
監査は、すべて事実に基づいて行い、判断及び意見の表明にあたっては常に公正かつ客観的なものでなければならない。
(2)
被監査部署の業務に関し直接指示を行ってはならない。
(3)
監査の実施に当たり、被監査部署の業務に著しい支障を及ぼさないよう配慮しなければならない。
(4)
監査上知り得た事項について特段の配慮をもって取り扱い、知り得た事項を正当な理由なくして他に漏洩してはならない。
(監査計画)
第8条
内部監査室長は、監査実施にあたり、次の各号を記載した監査計画書を作成し、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。
(1)
監査項目
(2)
実施日
(3)
実施の方法
(4)
その他監査に必要となる項目
(監査方法)
第9条
監査は前条に規定する監査計画書に基づき、原則として被監査部署に赴いて実施する。
2
特別な事情がある場合を除き、原則として事前に監査対象の部署の長に書面で通知のうえ、実施する。
(監査報告)
第10条
内部監査室長は、実施した監査の内容について速やかに監査報告書を作成し、遅滞なく理事長に報告するものとする。
監査報告書提出に際し、指摘事項および改善案の助言及び提案等があるときは、意見を付記するものとする。
2
内部監査室長は、監査実施中に重大な瑕疵、不正、誤謬等を発見したときは、直ちにその概要を理事長に報告するものとする。
(改善等の指示)
第11条
理事長は、必要に応じ、前条の報告書の内容を理事会に報告し、また改善等の措置が必要と判断したときは、内部監査室長を通じて業務改善を指示し、実行させるものとする。
(改善等の指示の事後確認)
第12条
前条に規定する指示を受けた被監査部署の長は、速やかに改善計画書を作成し、内部監査室長を通じ理事長に提出するものとする。
2
前項に規定する被監査部署の長は、改善計画書に記載の期限到来後、速やかに改善報告書を作成し、内部監査室長を通じて理事長に提出するものとする。
(他の監査との関係)
第13条
内部監査室長は、監事及び会計監査人との連携を密にし的確な監査を実施するよう努めなければならない。
2
内部監査室長は、監事より監査報告書の閲覧及び報告の申し出があったときは、理事長の承認を得て監査結果を報告するものとする。
(規程の改廃)
第14条
この規程の改廃は、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。