(2) 当該第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置(以下「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要な体制として以下のいずれかの基準に適合する体制(以下「基準適合体制」という。)を整備しているとき。① 個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法第4章第1節及びこの規程に沿った措置の実施が確保されていること
② 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること