○学校法人実践女子学園安全衛生管理規程
(平成21年11月18日制定)
改正
平成26年3月22日改正
2021年3月17日改正
2022年6月1日改正
(目的)
第1条
この規程は、労働安全衛生法並びに学校法人実践女子学園(以下、「学園」という。)が定める就業規則に基づき、学園における労働災害の防止、学園に雇用される者(以下「教職員」という。)の安全・健康の確保及び快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(安全衛生管理体制)
第2条
学園は、前条の目的遂行のために次の各号の者を置く。
(1)
総括安全衛生管理者
(2)
産業医
(3)
衛生管理者
2
前項各号の選任人数等は、労働安全衛生法の定めるところによる。
(総括安全衛生管理者)
第3条
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法第10条に基づき、理事長が選任する。
(総括安全衛生管理者の職務)
第4条
総括安全衛生管理者は、衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに、学園における次の各号の業務を総括管理する。
(1)
教職員の身体の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)
教職員の身体の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
(産業医)
第5条
産業医は、労働安全衛生法第13条に基づき、理事長が選任する。
(産業医の職務)
第6条
産業医は、次の各号の業務を行う。
(1)
健康診断の実施及び面接指導の実施並びにこれらの結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2)
作業環境の維持管理に関すること。
(3)
作業の管理に関すること。
(4)
健康教育、健康相談その他教職員の健康を保持増進するための措置に関すること。
(5)
衛生教育に関すること。
(6)
教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、教職員の健康管理に関すること。
(衛生管理者)
第7条
衛生管理者は、労働安全衛生法第12条に基づき、理事長が選任する。
(衛生管理者の職務)
第8条
衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮のもと、次の各号の業務を行う。
(1)
健康に異常のある者の発見及び措置
(2)
作業環境の衛生上の調査
(3)
作業条件、施設等の衛生上の改善
(4)
労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(5)
衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
(6)
衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
(衛生委員会)
第9条
学園は、労働安全衛生法第18条に基づき、学園の各事業場に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第10条
委員会は、次の各号の事項を調査・審議するとともに、審議結果を総括安全衛生管理者に報告するものとする。
(1)
教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進のための基本となるべき対策に関すること。
(2)
教職員の定期健康診断の結果に対する基本となるべき対策に関すること。
(3)
労働災害の原因及び再発防止のための職場環境整備に関すること。
(4)
前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び精神的健康の保持増進に関する重要事項。
(委員会の構成)
第11条
各校地の委員会の構成員は、次の各号に掲げる者とし、理事長がこれを委嘱する。
(1)
中学校高等学校校長(渋谷事業場・中高)
総務部長(日野事業場)
学生総合支援センターの副センター長(事務職員)、部長又は次長(渋谷事業場・大短)
(2)
産業医
(3)
衛生管理者のうち理事長が指名した者 1名
(4)
教職員代表者 2名
2
委員会の委員長は、前項第1号の委員とし、委員会を招集する。
3
委員長は、審議内容に応じて特定の専門的事項を審議するために、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会委員の任期)
第12条
前条第1項第4号の委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
欠員の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第13条
委員会は、原則として月1回開催する。
ただし、委員長が必要と認めた場合には、適宜委員会を開催することができる。
2
委員会は、委員の過半数の出席をもって定足数とし、その議決は、出席者の過半数の同意をもって行う。
3
委員会の議事については議事録を作成し、3年間保存する。
4
委員会の事務の所管は、総務部又は教育総合サポート部、中学校高等学校総務部とする。
(総括衛生委員会)
第14条
学園は、労働安全衛生法第18条に基づき、総括衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
(総括委員会の審議事項)
第15条
総括委員会は、委員会からの報告を受け、労働安全衛生法第18条に基づく次の各号の事項を調査・審議するとともに、理事長に対して意見を述べるものとする。
(1)
教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進のための基本となるべき対策に関すること。
(2)
教職員の定期健康診断の結果に対する基本となるべき対策に関すること。
(3)
労働災害の原因及び再発防止のための職場環境整備に関すること。
(4)
前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び精神的健康の保持増進に関する重要事項。
(総括委員会の構成)
第16条
総括委員会の構成員は、次の各号に掲げる者とし、理事長がこれを委嘱する。
(1)
総括安全衛生管理者
(2)
各事業場の委員会委員長
(3)
産業医のうち理事長が指名した者 1名
(4)
衛生管理者のうち理事長が指名した者 1名
(5)
第11条第1項第4号に定める委員のうち各事業場委員会から1名
2
総括委員会の委員長は、前項第1号の委員とし、総括委員会を招集する。
3
総括委員会の委員長は、審議内容に応じて特定の専門的事項を審議するために、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(総括委員会委員の任期)
第17条
前条第1項第3号、第4号、及び第5号の委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
欠員の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総括委員会の運営)
第18条
総括委員会は、年2回開催する。
ただし、総括委員会の委員長が必要と認めた場合には、適宜、総括委員会を開催することができる。
2
総括委員会は、委員の過半数の出席をもって定足数とし、その議決は、出席者の過半数の同意をもって行う。
3
総括委員会の議事については議事録を作成し、3年間保存する。
4
総括委員会の事務の所管は、総務部とする。
(規程の改廃)
第19条
この規程の改廃は、総括委員会の議を経て、常任理事会が行う。
附 則
この規程は、平成21年11月18日から施行する。
附 則(平成26年3月22日改正)
この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月17日改正)
この改正規程は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月1日改正)
この改正規程は、2022年6月1日から施行する。