○実践女子学園中学校・高等学校教育職員就業規則
改正
平成23年10月21日
平成24年5月25日改正
平成25年3月13日改正
平成26年3月22日改正
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、労働基準法(以下「労基法」という。)に基づき、実践女子学園中学校及び実践女子学園高等学校(以下「学園」という。)に勤務する、期間の定めのない教育職員(以下「教員」という。)の労働条件、服務規律その他の就業規則に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則にいう教員とは、校長、副校長、校長補佐、教頭、教諭、養護教諭及び司書教諭等をいう。
(適用範囲)
第3条
この規則は、教員に適用する。
2
学園に勤務する雇用期間の定めのある教育職員については、別に定める「期間の定めのある教職員就業規則」を適用する。
(法令との関係)
第4条
この規則及びこれに付属する諸規程に定めのない事項については、労基法その他関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第5条
教員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事
(権限)
第6条
教員の採用、配置換、昇任、降任、休職、復職、退職、解職、表彰及び懲戒等の人事については、この規則の定めるところにより、学園理事長が行う。
(採用)
第7条
教員の採用は、その者の学歴、職歴及び取得資格等に基づいて、選考機関の議を経て行う。
(採用希望者の提出書類)
第8条
教員を採用しようとするときは、次に掲げる書類を提出させる。
(1)
履歴書(写真貼付)
(2)
最終学校卒業成績証明書又は卒業見込証明書(新規卒業の者)
(3)
資格証明書の写(取得見込の者はその証明書)
(4)
健康診断書
(5)
その他学園が必要と認める資料
(採用者の提出書類)
第9条
採用が決定した者は、次の書類を提出しなければならない。
(1)
誓約書(学園所定の様式)
(2)
家族調書(同前)
(3)
住民票記載事項証明書
(4)
その他人事管理上必要な書類
(試用期間)
第10条
新たに教員として採用された者は、勤務開始日より6か月を試用期間とする。
2
前項の試用期間の途中においてあるいは終了の際、本人の人柄、知識、能力、勤務態度、健康状態などについて、教員として学園が不適格と認めた場合は採用を取消す。ただし、試用開始後14日を経過した者については、第20条の手続きに準じて行う。
3
試用期間を終えて本採用された場合、試用期間は勤務年数に通算する。
(配置換等)
第11条
学園は、業務の都合により教員を配置換え及び兼務をさせることができる。
(昇任)
第12条
教員の昇任は、総合的な能力、勤務実績等の評価により行う。
(降任)
第13条
仕事の能力が著しく低下し、又は心身の故障等のため、校務の遂行に支障があり、これに耐えられないと認められるときは降任することがある。
(休職の事由)
第14条
教員(勤続1年未満の者は除く。)が次の各号の一に該当する場合には、その者に休職を命ずることができる。
(1)
心身の故障等のため3か月間、校務を遂行することができなかったとき
(2)
教員の休職の申し出につき、学園が休職とすべき正当な事由があると認めたとき
(休職の期間の限度)
第15条
前条第1号の休職期間は、勤続年数に応じて定めた次の表に掲げる期間を超えることはできない。ただし、結核性疾患による者の休職の期間は、前段の規定にかかわらず、勤続年数20年未満の者は2年以内、20年以上の者は3年以内とする。なお、業務上の傷病による休職についてはこの限りでない。
勤続年数
休職期間
1年以上3年未満
3月
3年以上6年未満
6月
6年以上10年未満
10月
10年以上15年未満
15月
15年以上20年未満
20月
20年以上
24月
2
前条第2号の休職期間は、学園がその都度決定する。
3
休職期間は、休職発令の日から起算し、復職の日の前日をもって終わる。
4
前条第1号に該当して休職となった者が、次条の規定により復職した日から2年以内に同一又は類似の傷病により休職となった場合は、その者の休職期間は、前記の休職期間に通算する。
(復職)
第16条
休職を命ぜられた者が、休職期間内にその事由が消滅したときは、その事実を確認(第14条第1号の休職の場合、学園が指定する医師の診断書を求めることがある。)した上で復職を命ずる。
(休職者の身分及び勤続年数)
第17条
休職者は、教員としての身分を保有するが、休職期間は勤続年数に算入しない。ただし、業務上の傷病による場合は、この限りでない。
(休職者の給与)
第18条
休職者の給与は、「学校法人実践女子学園給与規程」及び関係諸規程の定めるところによる。
(退職)
第19条
教員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。
(1)
辞職を願い出て、これが承認されたとき(ただし、辞職の願い出は、1か月以上前に退職願を校長を経て学園理事長に願い出るものとする。)
(2)
死亡したとき
(3)
定年に達したとき
(4)
休職期間が満了したにもかかわらず、復職できなかったとき
(解職)
第20条
教員が次の各号の一に該当するときは、解職する。
(1)
勤務成績が著しく劣り、又は職務に必要な能力を欠くとき
(2)
心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3)
学園の事業の都合上止むを得ざる事情の生じたとき
(4)
法令の定めるところによる職務に必要な資格を喪失したとき
(5)
懲戒処分により解職させられたとき
(6)
前各号のほか、学園が解職すべき正当な事由があると認めたとき
(解職予告)
第21条
前条の規定により教員を解職する場合においては、少くとも30日前にその予告をするか、又は30日分の平均給与を支給して、解職する。ただし、教員の責に帰すべき事由に基づき解職する場合並びに天災事変その他止むを得ない事由のため学園の事業の継続が不可能となった場合は、この限りでない。
(定年)
第22条
教員の定年は65歳とし、定年に達した月の属する会計年度の末日をもって退職とする。
第3章 服務規律
(職務専念義務等)
第23条
教員は、学園の業務に専念し、一致協力して本学園の教育目的の達成に寄与しなければならない。
2
教員は、学園の利益と相反する行為を行ってはならない。
(服務心得)
第24条
教員は、法令及び学園が定める規則・規程等を遵守し、校長の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。
2
教員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3
校長は、その指揮命令を受ける教員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第25条
教員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
学園の名誉を毀損し、又はその信用を失墜させる行為
(2)
学園の秩序、風紀又は規律を乱す行為
(守秘義務)
第26条
教員は、在職中のみならず退職後においても、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。ただし、法令に基づく証人又は鑑定人等として、学園の許可を得て証言する場合には、この限りでない。
(文書の配布・掲示、集会等)
第27条
教員は学園の敷地又は施設内において、学園の許可なく、文書又は図画を配布しあるいは業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。
2
教員は、前項の許可を得るときは、あらかじめ書面をもって総務部長に申請しなければならない。
(ハラスメントの防止等)
第28条
教員は、セクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
2
教員は、前項以外のハラスメントもしてはならない。
3
ハラスメントの禁止並びに防止については、「学校法人実践女子学園ハラスメントの防止に関する規程」の定めるところによる。
第4章 労働時間、休日及び休暇等
(労働時間、休日及び休暇等)
第29条
教員の労働時間、休日及び休暇等については、学園の「労働時間、休日及び休暇等に関する規程」の定めるところによる。
第5章 給与
(給与)
第30条
教員の給与については、「学校法人実践女子学園給与規程」及び関係諸規程の定めるところによる。
第6章 退職手当
(退職手当)
第31条
退職手当については、学園の「退職手当規程」及び関係諸規程の定めるところによる。
第7章 表彰
(表彰)
第32条
教員が次の各号の一に該当し、他の模範とするに足ると認められるときは、選考の上これを表彰する。
(1)
職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明発見をしたとき
(2)
特に重要な学園の業務に関し、抜群の努力をなし、功績顕著なとき
(3)
永年に亘り献身的努力をもって職務に精励し、成績顕著なとき
(4)
災害の防除等の善行のあったとき
(5)
その他特に表彰に値する篤行のあったとき
(表彰の方法)
第33条
表彰は原則として賞状及び賞金又は賞品等を授与してこれを行う。
第8章 懲戒
(懲戒処分)
第34条
教員が法令又は次の各号の一に該当する場合は、懲戒に処する。
(1)
正当な理由なしに無届欠勤が14日以上に及んだ場合
(2)
正当な理由なしにしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
(3)
故意又は重大な過失により学園に損害を与えた場合
(4)
窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5)
学園の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(6)
素行不良で学園の秩序又は風紀を乱した場合
(7)
重大な経歴詐称をした場合
(8)
ハラスメント行為があった場合
(9)
その他この規則及び学園の規則・規程等によって遵守すべき事項に違反した場合
(10)
前各号に準ずる不都合な行為があった場合
2
懲戒処分は、懲戒委員会の議を経て、これを行う。懲戒委員会の委員は、その都度学園理事長が指名する。
(懲戒処分の種類)
第35条
懲戒処分は、戒告、減給、停職及び解職の4種とする。
(1)
戒告は、始末書を提出させ将来を戒める。
(2)
減給は、始末書を提出させ、給料月額を労基法第91条の範囲内にて減給する。
(3)
停職は、教員としての身分を保有するが、その職務に従事させない。停職の期間中その者には一切の給与を支給しない。停職の期間は1年を限度とする。
(4)
解職は、予告期間を定めず即時離職させる。懲戒処分により解職された者には、退職手当を支給しない。
(弁明の機会の付与)
第36条
懲戒処分をするときは、対象者に弁明の機会を付与する。ただし、対象者がこれを放棄したり、付与する時間的余裕がなかったりするときは、この限りでない。
(懲戒処分に対する異議)
第37条
懲戒処分に異議のあるときは、発令の日より2週間以内に校長を通じて学園理事長に対し異議の申し出をすることができる。
2
前項の申し出があったときは、学園理事長は懲戒委員会を招集し、その議に付さなければならない。
3
懲戒委員会は、異議申し出を迅速に審議して結果を学園理事長に答申しなければならない。
4
懲戒処分は、異議申し出によって効力が停止することはない。
5
異議申し出の理由が正当とされたときは、懲戒委員会は、懲戒処分を受けた者に対する必要な名誉等の回復措置等を、学園理事長に勧告するものとする。
(損害賠償)
第38条
懲戒に該当する行為により、学園に損害を与えたときの損害賠償又は不当利得返還義務は、懲戒処分によって免除されるものではない。
第9章 安全及び衛生
(通則)
第39条
教員は学園の定める安全及び保健衛生に関する基準に従って、職場の安全を保持し、常に災害及び事故の防止に努めなければならない。
2
災害又は事故が発生したときは、教員は協力して被害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
(安全・保健・衛生)
第40条
教員は、職場における保健衛生に留意し、健康の向上に努めなければならない。
2
安全衛生管理については、「学校法人実践女子学園安全衛生管理規程」の定めるところによる。
(健康診断)
第41条
教員は、学園が毎年1回行う定期健康診断並びに随時行う健康診断及び予防注射を受けなければならない。
2
前項の健康診断及び予防注射は、正当な理由なく拒むことができない。
3
教員が、学園が指定した健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医療機関の健康診断を受け、その結果を証明する書面を学園に提出したときは、この限りでない。
(業務軽減)
第42条
学園は、健康診断の結果又は医師の診断に基づき、必要と認めたときは、教員に対し、業務軽減、勤務時間の短縮及びその他健康保持に必要な措置を講ずることがある。
第10章 災害補償
(災害補償)
第43条
教員の災害補償については、「学校法人実践女子学園災害補償規程」の定めるところによる。
第11章 厚生
(適用制度)
第44条
教員は、社会保険の制度として以下の法律の適用を受ける。 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) 国民年金法(昭和39年法律第141号)
(厚生基金)
第45条
削除
第46条 削除
第12章 その他
(改廃)
第47条
この規則の改廃は、常任理事会の議を経て、理事会が行う。
附 則
1
この規則は昭和45年4月1日から施行する。
2
昭和35年10月1日施行の、実践女子学園中学校高等学校教員勤務規則及び附属規程はこれを廃止する。
3
この規則施行に伴う細則は別に定めるところによる。
附 則(平成23年10月21日)
この改正規則は、平成23年10月21日から施行する。
附 則(平成24年5月25日改正)
この改正規則は、「実践女子学園教職員厚生基金規程」の廃止(平成24年4月25日)に伴い第85条を削除し、平成24年5月25日から施行する。
附 則(平成25年3月13日改正)
この改正規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月22日改正)
1
この改正規則は、平成26年4月1日から施行する。
2
昭和43年4月1日施行の「保険手当に関する規程」の廃止(平成26年3月31日)に伴い、第46条を削除する。