○専任教職員育児休業規程
(平成4年4月1日制定)
改正
平成8年4月1日
平成15年12月10日
平成17年4月1日
平成22年7月7日
平成26年3月22日改正
平成27年12月16日改正
平成28年11月30日改正
平成29年9月27日改正
2022年3月16日改正
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という。)に基づき、専任教職員(以下「教職員」という。)の育児休業制度について定める。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
「育児休業」…教職員が第3条第1項に定めるところにより、子と同居し、養育に専念するためにする休業をいう。
(2)
「出生時育児休業」…第9条第1項に定めるところにより、出生後8週以内の子を養育するために休業することをいう。
(3)
「育児短時間勤務」…第14条第1項に定めるところにより、子と同居し、養育しようとする教職員(育児休業を取得する場合はその期間を除く)が、1日の所定労働時間を短縮して勤務することをいう。
第2章 育児休業
(育児休業対象者)
第3条
育児休業の対象者は、原則として育児休業を希望する教職員であり、次の各号に該当する教職員をいう。
(1)
生後1年に達しない子を養育する者
(2)
育児休業期間を延長する場合は、1年6か月に達しない子を養育する者
(3)
育児休業期間を再延長する場合は、2年に達しない子を養育する者
(4)
育児休業終了後、引き続き学園に勤務する意思のある者
2
期間の定めのある教職員にあっては、申請時点において、子が1歳6か月に達する日(前項第3号に基づく育児休業の場合は、子が2歳に達する日)を超えて継続雇用されることが見込まれる者。
(育児休業の申請)
第4条
育児休業を希望する教職員は、原則として、育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1か月前までに、育児休業申請書を所属長を経て、総務部に提出しなければならない。なお、期間の定めのある教職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き育児休業を希望する場合には、更新後の契約期間の初日を育児休業開始予定日として、再度申請を行うものとする。
2
申請は、配偶者の死亡等特別の事情がある場合を除き、一子につき2回までとする。ただし、前項尚書きの労働契約の更新に伴う再度の申請については、1回の申請にカウントしない。
3
学園は育児休業申請書を受け付けるに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
4
学園は、育児休業申請書を受理したときは、特別な事情がない限り、育児休業を許可し、速やかに申請者に対し育児休業通知書を交付する。
(育児休業の申請の撤回)
第5条
育児休業申請者は、育児休業開始予定日の前日までに、育児休業撤回届を提出することにより、育児休業の申請を撤回することができる。
2
育児休業申請の撤回は、撤回1回につき1回の申請をしたものとみなす。なお、第3条第1項第2号及び第3号に基づく育児休業の延長(又は再延長)の申請を撤回した場合は、原則として、再度育児休業の申請をすることはできない。
3
学園は、育児休業撤回届を受理したときは、速やかに届出者に対し育児休業撤回通知書を交付する。
(育児休業の期間等)
第6条
育児休業の期間は、原則として子の1歳の誕生日の前日を限度とし、育児休業申請書に記載された期間とする。
2
前項の規定にかかわらず、学園は、育児・介護休業法の定めるところにより、育児休業開始予定日を指定することができる。
3
本条第1項の規定にかかわらず、父母がともに育児休業を取得する場合には、1歳2か月までの間に出生日以降の産前・産後休暇期間、育児休業期間、出生時育児休業期間の合計が1か年を限度として、育児休業を取得することができる。
4
教職員が育児休業開始予定日の繰り上げを希望する場合は、育児休業開始予定日の1週間前までに、育児休業期間変更申請書を総務部に提出することにより、休業1回につき1回に限り、育児休業開始予定日の繰り上げ変更をすることができる。
5
教職員が育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了日」という。)の繰り下げを希望する場合は、育児休業終了日の1か月前までに、育児休業期間変更申請書を総務部に提出することにより、休業1回につき1回に限り、育児休業終了日の繰り下げ変更をすることができる。
6
学園は、前2項により、育児休業変更申請書が提出されたときは、速やかに申請者に対し育児休業通知書を交付する。
7
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとする。
(1)
申請した休業期間が満了した場合
(2)
当該子が死亡等により育児をしないことになった場合
(3)
当該休業者が、休職、産前・産後休暇、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業の適用を受けるに至った場合
8
前項第2号の事由が生じた場合に教職員は、原則として、当該事由が生じた日にその旨を学園に通知しなければならない。
(育児休業期間の延長)
第7条
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合、子が1歳6か月に達するまでを限度として、育児休業期間を延長することができる。
(1)
教職員又はその配偶者が、その子の1歳の誕生日の前日においてすでに育児休業をしていること
(2)
次に掲げるいずれかに該当する場合
1)
子の1歳の時点で保育所への入所ができないとき
2)
配偶者が死亡又は傷病にかかる等により、子を養育することができなくなったとき
(3)
子の1歳の誕生日以降に、本条に基づく育児休業を取得したことがないこと
2
前項の規定にかかわらず、第6条第7項第3号の事由により育児休業を終了した者が、終了事由である対象家族が死亡等した場合には1歳6か月に達するまでを限度として、育児休業を延長することができるものとする。
3
教職員が育児休業期間の延長を希望する場合には、育児休業期間終了日の2週間前までに、育児休業期間延長申請書を所属長を経て総務部に提出しなければならない。なお、延長申請は、原則として、一子につき1回とする。
4
育児休業延長開始日は、子の1歳到達日とする。ただし、配偶者が本条に基づく休業を子の1歳到達日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定の翌日以前の日を開始日とすることができる。
5
教職員が延長した育児休業終了日の繰り下げを希望する場合は、当該育児休業終了日の1か月前までに、育児休業期間変更申請書を総務部に提出することにより、休業1回につき1回に限り、延長した育児休業終了日の繰り下げをすることができる。
6
学園は、育児休業変更申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、育児休業通知書を交付する。
(育児休業期間の再延長)
第8条
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合、子が2歳に達するまでを限度として、休業期間を再延長することができる。
(1)
教職員又はその配偶者が、その子の1歳6か月の前日においてすでに育児休業をしていること
(2)
次に掲げるいずれかに該当する場合
1)
子の1歳6か月の時点で保育所への入所ができないとき
2)
配偶者が死亡又は傷病にかかる等により、子を養育することができなくなったとき
(3)
子の1歳6か月の誕生日以降に、本条に基づく休業を取得したことがないこと
2
前項の規定にかかわらず、第6条第7項第3号により育児休業期間を終了した者が、終了事由である対象家族が死亡等した場合には、2歳に達するまでを限度として、育児休業期間を再延長することができるものとする。
3
教職員が育児休業期間の再延長を希望する場合には、延長した育児休業期間が終了する2週間前までに、所定の申請書を所属長を経て総務部に提出しなければならない。なお、再延長の申請は、原則として、一子につき1回とする。
4
育児休業再延長開始日は、1歳6か月到達日とする。ただし、配偶者が本条に基づく休業を子の1歳6か月到達日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定の翌日以前の日を開始日とすることができる。
5
教職員が再延長した育児休業の繰り下げを希望する場合は、当該育児休業終了日の1か月前までに、育児休業期間変更申請書を総務部に提出することにより、休業1回につき1回に限り、再延長した育児休業終了日の繰り下げをすることができる。
6
学園は、育児休業変更申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、育児休業通知書を交付する。
第3章 出生時育児休業
(出生時育児休業の対象者)
第9条
出生時育児休業の対象者は、原則として、休業を希望する教職員であり、次の各号に該当する教職員をいう。
(1)
出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週以内の子を養育する者
(2)
産後休暇を取得していない者
(3)
出生時育児休業終了後、引き続き学園に勤務する意思のある者
2
期間の定めのある教職員にあっては、申請時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約が終了することが明らかでない者
(出生時育児休業の申請)
第10条
出生時育児休業を希望する教職員は、原則として、休業開始予定日の2週間前までに、所定の申請書を所属長を経て総務部に提出しなければならない。
2
出生時育児休業は、一子につき2回まで分割して取得することができる。ただし、2回に分割する場合は、2回分まとめて申請するものとする。まとめて申請しなかった場合には、学園は、後の申請を拒むことがある。
3
学園は、育児休業申請書を受け付けるに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
4
学園は、育児休業申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、出生時育児休業通知書を交付する。
(出生時育児休業の申請の撤回)
第11条
出生時育児休業の申請の撤回については、第5条の規定を準用する。
(出生時育児休業の期間等)
第12条
出生時育児休業の期間は、原則として子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度とし、出生時育児休業申請書に記載された期間とする。
2
前項の規定にかかわらず、学園は、育児・介護休業法の定めるところにより、育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3
教職員が出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の繰り上げを希望する場合は、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに、出生時育児休業期間申請書を総務部に提出することにより、休業1回につき1回に限り、出生時育児休業開始予定日を繰り上げることができる。
4
教職員が出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了日」という。)の繰り下げを希望する場合は、出生時育児休業終了日の2週間前までに、出生時育児休業期間申請書を総務部に提出することにより、休業1回につき1回に限り、出生時育児休業終了日を繰り下げることができる。
5
学園は、出生時育児休業変更申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、出生時育児休業通知書を交付する。
6
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとする。
(1)
申請した休業期間が満了した場合
(2)
当該子が死亡等により育児をしないことになった場合
(3)
当該休業者が、休職、産前・産後休暇、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業の適用を受けるに至った場合
7
前項第2号の事由が生じた場合は、教職員は、原則として当該事由が生じた日にその旨を学園に通知しなければならない。
(出生時育児休業中の就業)
第13条
学園は、労使協定により、出生時育児休業中に就業させることができる教職員を定めることができる。
2
出生時育児休業中に就業することを希望する教職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までに就業申請書を所属長を経て、総務部に提出しなければならない。
3
前項の申請者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、当該申請に係る就業可能日等の変更申し出又は申請の撤回をすることができる。
4
学園は、本条第2項に基づく申請及び第3項の変更申し出があった場合には、当該申請に係る就業可能日の範囲内で、就業日時等を提示し、出生時育児休業開始予定日の前日までに申請者の同意を得た場合に限り、次に掲げる範囲内で、就業させることができる。
(1)
就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下(1日未満の端数切り捨て)
(2)
就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分以下
(3)
出生時育児休業開始予定日又は出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、当該日の所定労働時間に満たない時間
5
前項の同意をした教職員は、同意の全部又は一部を撤回することができる。ただし、原則として、同意内容の撤回は出生時育児休業開始用予定日前日までとする。
第4章 育児短時間勤務
(育児短時間勤務対象者)
第14条
育児短時間勤務の適用を受けることのできる者は、原則として次の各号に該当する教職員をいう。
(1)
生後3年に達しない子を養育する者
(2)
育児短時間勤務期間終了後、引き続き学園に勤務する意思のある者
(育児短時間勤務の手続等)
第15条
育児短時間勤務の申請、申請撤回、期間及び変更の手続等については、第4条から第6条までの規定を準用する。
(育児短時間勤務の適用時間)
第16条
育児短時間勤務の適用時間は、次のとおりとし、当該教職員が選択するものとする。
(1)
半日勤務(所定労働時間の2分の1)
(2)
時間短縮勤務
1)
1時間短縮:始業時刻から1時間繰り下げ、又は終業時刻から1時間繰り上げることにより労働時間を短縮する。
2)
2時間短縮:始業時刻から2時間繰り下げ、又は終業時刻から2時間繰り上げ、若しくは始業時刻及び終業時刻から各1時間繰り上げ及び繰り下げることにより労働時間を短縮する。
3)
2時間55分短縮:始業時刻から2時間55分繰り下げ、又は終業時刻から2時間55分繰り上げ、若しくは始業時刻及び終業時刻から短縮時間の合計が2時間55分となるよう繰り上げ及び繰り下げることにより労働時間を短縮する。
(育児短時間勤務者の給与等の取扱)
第17条
育児短時間勤務の適用を受けた教職員に対する給与等の取り扱いは、次のとおりとする。なお、諸手当及び通勤手当については全額支給する。
(1)
基本給は、労働時間に応じて計算した次の額を減額して支給する。
1)
半日勤務 1/2減額
2)
1時間短縮 1/8減額
3)
2時間短縮 1/4減額
4)
2時間55分短縮 3/8減額
(2)
賞与の支給に関しては、当該期間について前号の減額した基本給をもとに計算する。
(3)
定期昇給の算定に当たっては、当該期間通常勤務したものとみなす。
(4)
年次有給休暇の付与に関する当該期間の出勤率の計算においては、育児短時間勤務においても通常勤務したものとみなす。
第5章 子の看護のための休暇
(看護休暇)
第18条
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合は、学園の「労働時間、休日及び休暇等に関する規程」第11条に規定する年次有給休暇とは別に、1年度間につき当該子1人で5日、2人以上で10日、子の看護のための休暇(以下「看護休暇」という。)を取得することができる。
(1)
当該子が負傷又は疾病にかかった場合に世話をするため
(2)
当該子に予防接種又は健康診断を受けさせるため
2
教職員が希望する場合、半日(所定労働時間の2分の1)単位で看護休暇を取得することができる。
3
教職員が希望する場合は、1時間単位で看護休暇を取得することができる。
4
前項に規定する1時間単位の看護休暇を取得する場合の、1日の看護休暇に相当する時間数は8時間とする。
5
看護休暇を取得しようとする教職員は、所定の看護休暇願を所属長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、事後の願い出でも差し支えないものとする。
第6章 そのほか
(育児休業者及び出生時育児休業者の給与等の取扱)
第19条
育児休業及び出生時育児休業の許可を受けた教職員は、休業期間中その身分を保有する。また、育児休業取得中は職務に従事することはできない。
2
休業期間中は、基本給及び諸手当は支給しない。賞与についても、その期間は支給対象としない。
3
育児休業及び出生時育児休業の取得の有無にかかわらず定期昇給を行うものとし、休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給した基本給を支給するものとする。
4
育児休業及び出生時育児休業期間は、勤続年数に算入しない。
5
年次有給休暇発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業及び出生時育児休業をした日は、出勤したものとみなす。
(復職後の取扱)
第20条
育児休業及び出生時育児休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務で行うものとする。
(社会保険の加入資格)
第21条
育児休業及び出生時育児休業取得者の社会保険の加入資格は、育児休業期間中も継続する。
(ハラスメント防止)
第22条
すべての教職員は、本規程に定める制度の申出・利用に関して、当該申出・利用する教職員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
2
前項に違反した場合には、就業規則の懲戒処分規定に従って、厳正に対処する。
(法令との関係)
第23条
育児休業、出生時育児休業及び育児短時間勤務等に関して、この規程に定めのないことについては、育児・介護休業法及びその他の法令の定めるところによる。
(改廃)
第24条
この規程の改廃は、常任理事会が行う。
附 則
1
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2
昭和56年4月1日施行の「実践女子学園高等学校・同中学校女子教育職員の育児休業に関する規程」はこれを廃止する。
附 則(平成8年4月1日)
この改正規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月10日)
この改正規程は、平成15年12月10日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日)
この改正規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月7日)
この改正規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成26年3月22日改正)
この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日改正)
この改正規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日改正)
この改正規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日改正)
この改正規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(2022年3月16日改正)
この改正規程は、2022年4月1日から施行する。