○実践女子学園役員及び評議員報酬・退職金規程
改正
平成20年7月30日
平成22年3月17日
平成23年10月21日
平成26年3月22日改正
平成29年2月18日改正
平成29年12月9日改正
2020年3月21日改正
2025年2月8日改正
(目的)
第1条
この規程は、「実践女子学園寄附行為」(以下「寄附行為」という。)第6条に規定する役員(理事及び監事)及び評議員の報酬及び退職金等について定める。
(定義)
第2条
この規程にいう常勤学内理事とは、学校法人実践女子学園(以下「学園」という。)に常時勤務する役員のうち、学園教職員としての基礎身分がある理事をいう。
2
常勤外部理事とは、学園に常時勤務する役員のうち、学園教職員としての基礎身分がない理事をいう。なお、「学園寄附行為」第8条第1項第1号理事(学長及び校長)の選任にあたり、学園の教職員以外の者から選出された場合は、当該学長及び校長は常勤外部理事とする。
3
「学園寄附行為」第31条に規定する常勤監事とは、学園に常時勤務する監事として就任した者をいう。
4
常勤役員とは、常勤学内理事、常勤外部理事及び常勤監事をいう。
5
非常勤役員とは、学園に常時勤務しない理事及び監事をいう。
6
任期月数とは、役員又は評議員となった日から退任するまでの期間の月数とし、日数は、15日以上は1月に繰り上げ、15日未満はこれを切り捨てる。
7
退職手当の算定における任期年数とは、役員となった日から退任するまでの期間の年月数とし、月数は、6月以上は1年に繰り上げ、6月未満はこれを切り捨てる。
(常勤役員の報酬)
第3条
常勤学内理事には、「学校法人実践女子学園給与規程」(以下「給与規程」という。)に定める学園教職員としての基礎身分に係る給与以外に、役員報酬を支給する。
2
前項に定める役員報酬の年額は、別表1によるものとし、毎月20日(銀行非営業日の場合、その前の銀行営業日)に、原則として年額を12で除した額を支給する。
ただし、二つ以上の役職を兼ねる場合は、原則として役員報酬(年額)は高額の役職を基本とする。
3
常勤外部理事及び常勤監事の役員報酬は、次により支給する。
(1)
常勤外部理事及び常勤監事の役員報酬は、別表1の範囲とし、その額は理事会において決定する。
ただし、新たに選任される者の役員報酬額については、役員候補者推薦会議の議を経るものとする。
(2)
前号の役員報酬は、原則として年額を12で除した額を毎月20日(銀行非営業日の場合、その前の銀行営業日)に支給する。
(3)
通勤手当を除く諸手当(扶養、住宅、職務)及び賞与並びに入試手当は、支給しない。
4
常勤役員の報酬は、本人が指定する本人名義の金融機関口座に振込を行う。
5
常勤役員の報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(常勤役員の退職手当)
第4条
常勤学内理事が学園を退職する場合の退職手当は、次の各号を合算したものとする。
(1)
学園教職員としての基礎身分に係る退職手当は、「退職手当規程」に定めるところによる。
(2)
退任時の役員報酬の年額を12で除した額に任期年数を乗じた額。
ただし、二つ以上の役職を兼ねた場合は、原則として役員報酬は高額の役職を基本とする。
2
「専任教職員特別慰労金支給規程」により慰労金を支給する場合は、前項第2号の規定により算出した額を1/2とする。
3
常勤外部理事が学園を退職する場合の退職手当は、次の各号によるものとする。
(1)
退職手当は、退任時の役員報酬の年額を12で除した額に、1.5倍に換算した任期年数を乗じた額とする。
ただし、二つ以上の役職を兼ねた場合は、原則として年額は高額の役職を基本とする。
(2)
学園の専任教職員であった者が、定年年齢に達する前に期間を置かずに常勤外部理事に就任した場合は、常勤外部理事就任の前日をもって学園の専任教職員を退職するものとし、専任教職員であった期間を対象として支給される退職手当は、常勤外部理事を退職する際に、常勤外部理事に支給される退職手当に合算して支給する。
(3)
前号における専任教職員に係る退職手当の計算には、「大学・短期大学部教育職員慰労金支給規程」、「中学校・高等学校教育職員慰労金支給規程」及び「事務系職員慰労金支給規程」等による退職割増は適用しない。
(4)
前号にかかわらず、常勤外部理事が任期中に退任する場合は、その退任事由により、前号に掲げる規程等を適用することがある。
4
常勤監事が学園を退職する場合の退職手当は、退任時の役員報酬の年額を12で除した額に任期年数を乗じて算定する。
(退職手当の支給方法)
第5条
常勤役員の退職手当は、次によって支払う。
(1)
本人に支払う場合・・・・・・原則退職日から1か月以内に支給する。
(2)
相続人に支払う場合・・・・・退職手当を相続した旨の証明がされた日から1か月以内に支給する。
2
常勤役員の退職手当は、本人が指定する本人名義の金融機関口座に振込を行う。
ただし、前項第2号の場合には、相続人と協議して定めた金融機関口座に振込を行うものとする。
3
常勤役員の退職手当は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(非常勤役員の報酬)
第6条
非常勤役員の報酬は、次により支給する。
(1)
非常勤役員の報酬は、別表2による。
(2)
非常勤役員の報酬は、原則として年額を12で除した額を毎月20日(銀行非営業日の場合、その前の銀行営業日)に、本人が指定する本人名義の金融機関口座に、支払うものとする。
(3)
非常勤役員の報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(4)
賞与、退職手当及びその他の手当は支給しない。
(5)
前号の規定にかかわらず、業務上で交通費が発生した場合は、交通費実費を支給する。
(評議員の報酬)
第7条
評議員の報酬は、次により支給する。
(1)
評議員の報酬は、別表3による。
(2)
評議員の報酬は、本人が指定する本人名義の金融機関口座に、毎月20日(銀行非営業日の場合、その前の銀行営業日)に、原則として年額を12で除した額を支給する。
(3)
評議員の報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(4)
賞与、退職手当及びその他の手当は支給しない。
(5)
第1項第1号に定める報酬には、交通費を含むものとする。ただし、最寄りの駅から70㎞を超える等、交通費が高額となる場合には別途交通費を支給できる。
(6)
前号の定めにかかわらず学外での業務が発生した場合には交通費実費を支給する。
(端数の処理)
第8条
役員報酬等の計算金額に1円未満の端数が生じたときはその端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、50銭以上であるときはこれを1円に切り上げるものとする。
2
役員及び評議員の任期が、任期中の会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとすることを理由として、1年を超える場合は、任期最終年度の年額報酬を12で除した額を1年を超えた就任月数によって支給するものとする。
3
役員及び評議員が年度途中で就任又は退任する場合の報酬額は、任期月数によって額を調整するものとする。
(公表)
第9条
学園は、この規程をもって、私立学校法第100条に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第10条
この規程の改廃は、理事会が行う。
附 則
この規程は平成12年1月12日より施行し、平成11年4月1日より適用する。
附 則(平成20年7月30日)
この改正規程は平成20年10月1日より適用する。
附 則(平成22年3月17日)
この改正規程は平成22年3月17日より施行する。
附 則(平成23年10月21日)
1
この改正規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第4条第1項の規定にかかわらず、改正規程施行日前に常勤理事を退任している専任教職員が学園を退職する場合の退職手当は、従前の規定による。
附 則(平成26年3月22日改正)
この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月18日改正)
この改正規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月9日改正)
この改正規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月21日改正)
この改正規程は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2025年2月8日改正)
1
この改正規程は、2025年4月1日から施行する。
2
第7条の評議員の報酬に関する規定は、2025年度の定時評議員会の終結の時から施行する。
別表1(常勤役員の報酬(年額))
職名
常勤役員の報酬額(年額)
常勤外部理事及び常勤監事
常勤学内理事
理事長(常勤)
1800万円~2000万円
300万円
副理事長(常勤)
1700万円~1800万円
250万円
常務理事(常勤)
1600万円~1700万円
200万円
学長・校長(常勤)
1500万円~1600万円
200万円
理事(学内、常勤)
100万円~200万円
監事(常勤)
300万円~500万円
※幅がある役員報酬の年額は、理事会において決定する。
※常勤監事の役員報酬の額は、勤務の態様により理事会において決定する。
別表2(非常勤役員の報酬(年額))
職名
非常勤役員の報酬額(年額)
理事
100万円
監事
100万円
別表第3(評議員の報酬(年額))
職名
評議員の報酬額(年額)
評議員
12万円(交通費含む)