○高額寄付者に対する名誉称号贈呈に関する規程
(平成22年3月10日制定)
改正
平成26年2月5日改正
2024年5月1日改正
(目的)
第1条
この規程は、学校法人実践女子学園(以下「学園」という。)への個人の高額寄付者に対して、学園が名誉称号等を贈呈するために必要な事項を定める。
(称号の贈呈)
第2条
学園及び学園が設置する各学校に対して行った寄付金の累計額に基づき、次のとおり名誉称号を贈呈する。
名誉称号種別
基準(寄付金累計額)
(1)
校 賓
5,000万円以上
(2)
名誉賛助員
3,000万円以上
(3)
桜 賛 助 員
1,000万円以上
(4)
桃夭賛助員
500万円以上
(5)
賛 助 員
100万円以上
2
寄付金の累計額が前項に定める基準に達した場合、その都度、種別ごとの名誉称号を贈呈する。
3
第1項の寄付金の累計額の対象となるのは、学園創立80周年、90周年、100周年における記念募金をはじめとする周年募金、桃夭館建設募金、奨学基金募金、教職員奨学資金募金及び年度毎の募金等の累計額である。
(贈呈の方法)
第3条
名誉称号は、下記の様式による称号記によって贈呈する。
2
称号の贈呈は、毎年度、次の各号に定める要領による名誉称号贈呈式において行う。
(1)
贈呈式の式場は、原則として学内施設とする。
(2)
理事長から、名誉称号記及び記念品を贈呈する。
(3)
遠隔地からの受領者の交通費等については、その都度判断する。
(礼遇措置)
第4条
名誉称号贈呈者に対する礼遇は次のとおりとする。
(1)
名誉称号贈呈式への招待
(2)
学園諸行事(入学式、卒業式、学園の周年式典等)への招待
(3)
学園施設利用の便宜供与(教職員に準ずる。)
(4)
学園刊行物の贈呈
(5)
時節の挨拶等
(改廃)
第5条
この規程の改廃は、常任理事会が行う。
附 則
この規程は平成22年3月10日から施行する。
附 則(平成26年2月5日改正)
この改正規程は、平成26年2月5日から施行する。
附 則(2024年5月1日改正)
この改正規程は、2024年5月1日から施行する。