○学校法人実践女子学園経理規程
(昭和46年4月1日制定)
改正
昭和54年4月1日
昭和60年4月1日
平成3年4月1日
平成17年4月1日
平成20年10月1日
平成25年4月17日改正
平成28年4月27日改正
平成29年2月22日改正
2021年5月26日改正
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、学校法人実践女子学園(以下「法人」という。)の、経理に関する基本的な基準を定めて正確かつ迅速な処理を計り、もって法人の効率的運営と教育研究活動の健全な発展に資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条
法人の経理に関する事項は、法令及び学校法人実践女子学園寄附行為のほか、この規程の定めるところによる。
(経理の統轄)
第3条
法人の経理は、すべて財務部で行い理事長が統轄する。
(会計年度)
第4条
法人の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5条 削除
(経理単位)
第6条
法人の学校経営に関する会計(以下「学校会計」という。)の経理単位は、次の各号のとおりとする。
(1)
学校法人
(2)
実践女子大学
(3)
実践女子大学短期大学部
(4)
実践女子学園高等学校
(5)
実践女子学園中学校
(会計処理の原則)
第7条
法人の会計処理は、「学校法人会計基準」に基づいて正確かつ迅速に行わなければならない。
(経理責任者)
第8条
経理責任者は、財務部長とする。
2
経理責任者は、財務業務を円滑に遂行するものとする。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第9条
学校会計においては、資金収支計算及び事業活動収支計算を行い貸借対照表を作成するために必要な勘定科目を設定する。
(会計伝票)
第10条
学校会計に属する会計伝票は、次の各号のとおりとする。
(1)
資金収支仕訳伝票
(2)
業者仕訳伝票
(3)
総勘定仕訳伝票
(会計伝票の作成)
第11条
経理に関する取引は、会計伝票によって処理し、会計伝票の起票は取引の証憑書類に基づき財務部経理課が行う。
(会計帳簿)
第12条
学校会計に属する会計帳簿は、次の各号のとおりとする。
(1)
主要簿
(ア)
仕訳帳
(イ)
総勘定元帳
(ウ)
資金収支元帳
(2)
補助簿
(ア)
現預金出納帳
(イ)
有価証券台帳
(ウ)
固定資産台帳
(エ)
その他の補助簿
2
前項に掲げる仕訳帳は、会計伝票の綴りをもってこれに充てることができる。
(会計帳簿の記録)
第13条
会計帳簿への記録は、会計伝票に基づいて適切かつ明確に記載しなければならない。
2
会計帳簿に記載した事項の訂正は、経理責任者の承認を得た後、会計伝票によってこれを行うものとする。
(会計帳簿の更新)
第14条
会計帳簿は、原則として会計年度毎において更新するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第15条
帳簿等の保存期間は、実践女子学園文書保存規程の定めるところによる。
2
保存期間を経過した帳簿等を処分するときは、経理責任者の承認を得なければならない。
第3章 金銭会計
(金銭の範囲)
第16条
金銭とは、現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、他人振出小切手、郵便為替証書、ゆうちょ銀行の振替払出証書及び官公署の支払通知書をいう。
2
信託預金、有価証券及び手形は、金銭に準じて取り扱う。
(金銭出納責任者)
第17条
金銭出納責任者(以下「出納責任者」という。)は、経理課長とする。ただし、経理責任者が必要と認めた場合は、各校各部に金銭出納担当者を設けることができる。
(金銭の収納)
第18条
金銭の収納は、経理責任者が特に認めた場合を除き、原則として銀行振込みとする。ただし、窓口で現金を収納する場合は、納入報告書に基づき行うものとする。
2
金銭の収納は、すべて証憑書類と所定の手続を終了した会計伝票に基づいて行わなければならない。
3
経理責任者及び出納責任者は、収納金が証憑書類及び会計伝票と相違ないことを確認しなければならない。
(領収書の発行)
第19条
金銭を収納する場合は、出納責任者は所定の領収書又はこれに代わるものを発行しなければならない。
ただし、銀行振込等の場合で領収書の発行を必要としない場合は、この限りではない。
(収納金の処理及び保管)
第20条
収納した現金は、原則として預金し、直接支払に充当してはならない。
2
保有する金銭は、所定の金庫に保管しなければならない。
(金銭の支払)
第21条
金銭の支払は、すべて決裁後の支払依頼書、証憑書類及び所定の手続を終了した会計伝票に基づき、経理責任者の承認のもと行わなければならない。
2
前項の規定に関わらず、給与、預り金、諸掛金等の定期的な支払のものは、それらの事実を証する帳票に基づいて会計伝票を起票し、経理責任者の承認を得た後に行うものとする。
3
支払は、原則として銀行口座振込又は小切手とする。ただし、見舞金、小口支払等、これによりがたい場合については、この限りではない。
(領収書の徴収)
第22条
金銭の支払に当っては、領収書を徴収しなければならない。
2
やむを得ない理由により、領収書の徴収が困難な場合は、経理責任者の承認を得て、所属長の認印がある支払証明書をもってこれに代えることができる。
3
銀行振込又は郵便振替による支払のときは、取引銀行の振込金受取書等をもって領収書に代えることができる。ただし、補助金等に係る支払で領収書を必要とする場合は、この限りでない。
(金銭の残高照合及び過不足の処理)
第23条
出納責任者は、出納日の現金有高を実査し、現金収支日報残高と照合しなければならない。
2
出納責任者は、現金及び預貯金について毎月末に現金出納簿、預金出納簿と預貯金通帳及び証書と照合しなければならない。
3
金銭に過不足が生じた場合には、出納責任者は速やかに経理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
(現金の保有)
第24条
財務部経理課は、現金での支払に充てるため、又は収納した現金の一時保管のため、別に定める金額を限度として現金を保有することができる。
2
経理責任者が特に必要と認めた場合、前項以外の部署等に対し、別に定める金額を限度として小口現金を保有させることができる。
(金銭の仮払)
第25条
金銭の仮払については、経理責任者の承認を得なければならない。
2
仮払をしたときは、その金額の確定後直ちに精算しなければならない。
第4章 資金会計
(資金計画)
第26条
経理責任者は、資金業務を円滑に行うため、予算編成時のほか必要に応じて、次年度並びに中長期の資金計画を作成し、理事長に報告しなければならない。
(金融機関との取引)
第27条
銀行その他金融機関と新たに取引を開始し又は廃止する場合には、理事長の承認を得なければならない。
2
銀行その他金融機関との取引は、理事長名をもって行う。
ただし、必要がある場合には、理事長の承認を得て他の者の名をもって行うことができる。
(有価証券の取得及び処分)
第28条
有価証券の取得又は処分については、別に定める「資金運用規程」の定めるところによる。
(資金の借入)
第29条
資金の借入を必要とするときは、理事長の承認を得なければならない。
ただし、その年度内に返済する借入金は、経理責任者の承認を得て行う。
(資金の貸与)
第30条
資金の貸与については、理事長の承認を得なければならない。
(各種預り金の取扱)
第31条
修学旅行費等預り金のうち、会計を区分し、資金を管理することが適当と認められる場合については、理事長の承認を得て行うことができる。
2
前項によった場合は、別に定める預り金規程の定めるところによる。
(資金の運用・管理)
第32条
資金の運用については、別に定める「資金運用規程」による。
第5章 固定資産会計
(固定資産の範囲)
第33条
この規程において固定資産とは、次の各号のものをいう。
(1)
有形固定資産
土地、建物、構築物、教育研究用機器備品、管理用機器備品、図書、車両、建設仮勘定
(2)
特定資産
第2号基本金引当特定資産、第3号基本金引当特定資産、施設設備維持引当特定資産、退職給与引当特定資産、その他の引当特定資産
(3)
その他の固定資産
借地権、電話加入権、施設利用権、差入保証金、ソフトウェア、有価証券、長期貸付金、出資金、その他の固定資産
2
有形固定資産は、1個又は1組の取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものとする。ただし、図書は取得価額にかかわらず、有形固定資産とする。
3
機器備品については、取得価額が前項の金額未満であっても、学校法人の性質上基本的に重要と認められ、かつ常時相当多量に保有することが必要とされる次の各号に該当するものは有形固定資産とする。
(1)
学生生徒用の机、椅子、ロッカー等
(2)
図書館に設置する書架等
(3)
その他教育研究上重要と認められる什器その他
4
固定資産のうち、工事が完成し引渡しを受けるまでの支出又は購入により付帯すべき費用が確定しないものについては、建設仮勘定をもって処理する。引渡しを受け、あるいは支出が完了したときは、固定資産の該当する科目に振り替える。
5
所有権移転外ファイナンス・リース取引による1契約当たり300万円を超えるリース物件は、有形固定資産に計上する。
6
ソフトウェアを購入し、それによって将来の収入獲得又は支出削減が確実であると認められるものは、その他の固定資産に計上する。
(固定資産の評価)
第34条
有形固定資産の評価は、原則として次の各号の価額とし、付帯経費を含むものとする。
(1)
購入によるものは、公正妥当な取引価額
(2)
交換によるものは、交換に際し提供した資産の帳簿価額又は適正な時価評価額
(3)
受贈によるものは、取得時に通常要する価額
(4)
増設及び改良した資産の価額は、旧帳簿価額に新たに増設、改良した経費を加算した合計額(除却する部分のあるときは、その価額を控除する。)
(5)
解体後の各部分について必要となる場合は、原則として解体前の範囲内の価額
(6)
前条第5項又は第6項によって取得した資産は、リース取引の契約額又はソフトウェアの購入価額
(固定資産の取得及び管理)
第35条
有形固定資産の取得については、「学校法人実践女子学園固定資産及び物品調達規程」の定めるところによる。
2
有形固定資産の管理については、「学校法人実践女子学園固定資産及び物品管理規程」の定めるところによる。
3
その他の固定資産のうち引当特定資産は、学校法人の長期的な資金計画に基づいて当該の目的に従いこれを繰入れるものとする。
(減価償却)
第36条
有形固定資産は、土地、図書及び建設仮勘定を除き、毎会計年度定額法により減価償却を行う。
2
その他の固定資産は、その性質によって毎会計年度定額法によって減価償却を行う。
3
減価償却資産の耐用年数、残存価額及び減価償却の計算手続は別に定める。
(固定資産の処分)
第37条
有形固定資産を寄贈、売却、廃棄、解体等により処分するときは、「学校法人実践女子学園固定資産及び物品管理規程」に従って行わなければならない。
(固定資産の確認)
第38条
有形固定資産は、毎会計年度少なくとも1回現物と固定資産台帳とを照合し、その実在を確認しなければならない。
ただし、機器備品については必要に応じて適時行うものとする。
第6章 物品会計
(物品の範囲)
第39条
物品とは、固定資産に該当しない用品又は消耗品をいう。
2
用品とは、耐用年数1年以上で1個または1組の価額が10万円未満3万円以上のものをいう。
(物品の管理)
第40条
用品の管理は有形固定資産に準じて行う。
第7章 基本金会計
(基本金)
第41条
基本金とは、事業活動に必要な資産を継続的に保持するため、法人が維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組入れた金額をいう。
(基本金の組入)
第42条
経理責任者は、次の各号に掲げる金額に相当する額を、基本金に組入れなければならない。
(1)
設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額、又は新たな学校の設置若しくは既設の学校の規模の拡大ないし教育の充実向上のために取得した固定資産の価額
(2)
新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために、将来取得すべき固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
(3)
基金として継続的に保持し、運用する金額
(4)
恒常的に保持すべき資金又は資産の額
2
固定資産を借入金又は未払金により取得した場合には、当該借入金又は未払金に相当する金額については、借入金の返済又は未払金の支払を行った会計年度において、当該金額を基本金に組入れる。
(基本金の取崩)
第43条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取崩すことができる。
(1)
その諸活動の一部又は全部を廃止した場合、その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
(2)
その経営の合理化により基本金対象固定資産を有する必要がなくなった場合、その固定資産の価額
(3)
前条第1項第2号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなった場合、その金銭その他の資産の額
(4)
その他やむを得ない事由がある場合、その事由に係る基本金への組入額
第8章 予算
(予算の目的)
第44条
予算は、教育研究計画並びに事業計画に基づき、その事業活動の円滑な運営を図るとともに収支の合理的調整を行うように編成しなければならない。
(予算の期間)
第45条
予算の期間は、第4条に定める会計年度とする。
(予算の種類)
第46条
予算は、次の各号について作成するものとする。
(1)
資金収支予算
(2)
事業活動収支予算
(予算部門及び予算部門責任者)
第47条
予算の編成及び予算の実行に関し、その運営を円滑にし、責任範囲を明確にするため予算部門を置く。
2
予算部門及び予算部門責任者は、別に定める。
(予算執行計画書)
第48条
各予算部門責任者は、当該部門の教育研究計画又は事業計画を策定し、これに基づく予算執行計画書を作成し、あらかじめ定められた期日までに財務部に提出する。
2
予算執行計画書の取りまとめは、財務部経理課とする。
(予算案)
第49条
経理責任者は、予算執行計画書を整理集計し、予算部門責任者と協議のうえ予算案を編成する。
(予算の決定)
第50条
予算は、前条の予算案に基づき、年度開始前に理事会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第51条
予算がやむを得ない事由により年度開始前に決定しなかったときは、理事会の承認を得て予算が決定されるまでの期間の暫定予算を、前年度の実績を勘案して編成するものとする。
2
予算が成立したときは、暫定予算は失効し、すでに執行済みのものについては、これを確定した当該年度予算の執行とみなす。
(補正予算)
第52条
予算編成時に予測できなかった事由により、予算の追加、その他の変更を要する場合には、予算の補正を行うことができる。
2
補正予算は、当該年度内に理事会の承認を得なければならない。
(予算執行の責任)
第53条
経理責任者は法人全体の予算執行に、各予算部門責任者は当該部門の予算執行に、それぞれ責任を負い、その執行状況を常時把握しなければならない。
(予算の遵守)
第54条
予算部門責任者は、予算部門の予算額を超える支出をしてはならない。
2
予算の流用は、同一予算部門内の同一大科目に属する小科目間においてのみ認めることができる。
3
前項に規定する予算の流用を行うには、事前に経理責任者の承認を得なければならない。
(予備費)
第55条
予測しがたい予算の不足を補うため、予備費として相当の金額を予算に計上することができる。
2
予備費を使用するときは、理事長の承認を得なければならない。
第9章 決算
(決算の目的)
第56条
決算は、毎会計年度の会計記録を整理集計し、その収支の結果を予算と比較して、その収支状況及び会計年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(四半期報告)
第57条
経理責任者は、別に定める様式により6月、9月、12月及び3月の各末日の資金収支月計表及び残高試算表を作成して理事長に報告するものとする。
(残高照合)
第58条
9月末日(半期末)及び3月末日(会計年度末)には、現金、預貯金、有価証券及び借入金等について、会計帳簿及び金融機関が発行した残高証明等と照合する。
(年度決算)
第59条
経理責任者は、毎会計年度終了後速やかに決算に必要な整理を行い、次の各号の計算書類を作成して、理事長に提出しなければならない。
(1)
資金収支計算書及びその内訳表並びに活動区分資金収支計算書
(2)
事業活動収支計算書及びその内訳表
(3)
貸借対照表及びその附属明細表
2
前項の計算書類のほか、財産目録を作成して備え置かなければならない。
(当年度収支差額の処分)
第60条
基本金組入後の当年度収支差額は、前年度繰越収支差額及び当年度の基本金取崩額を加算して、翌会計年度に繰り越す。
(決算の確定)
第61条
理事長は、当該会計年度の計算書類について、監事の監査を受けたのち評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
2
理事長は、前項の計算書類を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
第10章 雑則
(規程の改廃)
第62条
この規程の改廃は、常任理事会が行う。
(経理事務細則)
第63条
この規程の細部の事項は、学校法人実践女子学園経理事務細則の定めるところによる。
附 則
この規程は昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日)
この改正規程は昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日)
この改正規程は昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日)
この改正規程は平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この改正規程は平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日)
この改正規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月17日改正)
1
この改正規程は、平成25年4月1日から適用する。
2
第33条第3項の規定は、平成25年度以降に取得した資産から適用し、平成24年度以前に取得した資産については従前の規定による。
附 則(平成28年4月27日改正)
この改正規程は、平成28年4月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月22日改正)
この改正規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月26日改正)
この改正規程は、2021年5月26日から施行する。