第27条 学生は研究分野を定め、その目的に適するよう指導教員の指導により授業科目を履修するものとする。選択科目は指導教員の指導により、同一研究科の他の専攻に属する授業科目を履修することができる。ただし、文学研究科国文学専攻博士前期課程については、上限を8単位とする。文学研究科国文学専攻博士後期課程については、単位の上限は定めない。
指導教員が学生の研究上特に必要と認めた場合に限り、修士課程又は博士前期課程在学中に履修させた学部課程による単位、8単位以内を所定の選択科目の単位に充当することができる。ただし、文学研究科国文学専攻については、学部課程の授業科目の単位を必修科目及び選択科目の単位に充当することを認めない。