○実践女子大学短期大学部学位規程
(平成17年11月16日制定)
改正
平成22年3月24日
平成26年4月1日改正
平成27年3月19日改正
平成28年3月16日改正
(目的)
第1条
この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び実践女子大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第21条の規定に基づき、実践女子大学短期大学部(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めるものである。
(付記する専攻分野)
第2条
本学において授与する学位は短期大学士とし、付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。
日本語コミュニケーション学、英語コミュニケーション学
(学位授与の要件)
第3条
短期大学士の学位は、学則第21条の規定に基づき、本学を卒業した者に授与する。
(学位の授与)
第4条
教授会は、卒業を認定したときは、その結果を文書により学長に報告しなければならない。
2
学長は、前項の報告に基づき、学位を授与し、学位記を交付するものとする。
(学位の名称)
第5条
本学の学位を授与された者が、その名称を用いるときは、「実践女子大学短期大学部」と付記するものとする。
(学位授与の取消)
第6条
学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、教授会の議を経て当該学位を取消すことができる。
2
学長は、前項の規定に基づき当該学位を取消したときは、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
(規程の改廃)
第7条
この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が決定し、常任理事会が行う。
附 則
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日)
この改正規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日改正)
この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日改正)
この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日改正)
この改正規程は、平成28年4月1日から施行する。
別紙
卒業証書・学位記
[別紙参照]