○実践女子大学短期大学部自己点検・評価に関する規程
(平成17年10月19日制定)
改正
平成22年3月24日
平成26年4月1日改正
平成28年3月23日改正
2019年3月13日改正
2019年5月22日改正
2022年6月1日改正
2024年3月13日改正
(目的)
第1条
この規程は、実践女子大学短期大学部学則第2条に基づき、実践女子大学短期大学部(以下「本学」という。)の点検・評価に関する必要な事項を定める。
(自己点検・評価の組織)
第2条
本学は、自己点検・評価を円滑に実施するため、実践女子大学短期大学部自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
前項に定めるもののほか、本学の自己点検・評価の客観性・公平性を担保するため、学外有識者によって組織する外部評価・助言委員会を置く。
3
前項の外部評価・助言委員会については、別に定める「実践女子大学、実践女子大学大学院及び実践女子大学短期大学部外部評価・助言委員会に関する規程」による。
(委員会の任務・構成)
第3条
委員会は、本学の自己点検・評価全体を統括するとともに次の事項を行う。
(1)
本学の自己点検・評価に関する基本方針及び実施要領の策定に関する事項
(2)
短大全体の自己点検・評価報告書の作成に関する事項
(3)
前号に基づく実践女子学園自己点検・評価委員会(以下「学園自己点検・評価委員会」という。)、短大協議会への報告
(4)
その他本学の自己点検・評価に関する重要事項
2
委員会は、次の委員をもって構成する。
(1)
副学長
(2)
短期大学部長
(3)
第三者評価連絡調整責任者(Accreditation Liaison Officer(以下「ALO」という。))
(4)
短期大学部教育研究センター長
(5)
学生総合支援センター長
(6)
学長室部長
(7)
学生総合支援センター副センター長(事務職員)
(8)
研究推進室部長
(9)
その他学長が必要と認める者
3
前項第9号の委員の任期は2年とする。
ただし、再任を妨げない。
4
委員会は、必要に応じて構成員以外の者に出席を求め意見を徴することができる。
5
委員会に委員長及び副委員長を置く。
6
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
7
委員会の副学長のうち学長が指名する者がこれにあたる。
8
委員会の副委員長は、短期大学部長がこれにあたる。
9
第1項に規定する自己点検・評価の実施については、本学運営委員会が行う。本学運営委員会については、別に定める「実践女子大学短期大学部運営委員会規程」による。
10
委員会は、自己点検・評価の報告書を、学園自己点検・評価委員会の承認を得て、公表することができる。
(改廃)
第4条
この規程の改廃については、委員会及び短期大学部教授会の議を経て、学長が決定し、常任理事会に付議する。
附 則
1
この規程は、平成17年10月19日から施行する。
2
平成5年10月1日施行の実践女子短期大学自己評価委員会規程は廃止する。
附 則(平成22年3月24日)
この改正規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日改正)
この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日改正)
この改正規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月13日改正)
この改正規程は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年5月22日改正)
この改正規程は、2019年5月22日から施行する。
附 則(2022年6月1日改正)
この改正規程は、2022年6月1日から施行する。
附 則(2024年3月13日改正)
この改正規程は、2024年4月1日から施行する。