○労働時間、休日及び休暇等に関する規程
(平成23年5月27日制定)
改正
平成25年3月13日改正
平成26年3月22日改正
平成28年11月30日改正
2019年3月20日改正
(目的)
(所定労働時間)
勤務始業時刻終業時刻休憩時間
日野キャンパス8時45分17時00分11時20分から12時10分まで
渋谷キャンパス8時45分17時00分11時20分から12時10分まで
(専門業務型裁量労働制)
(変形労働時間制)
(時間外労働及び休日等における労働)
該当区分時間外労働の取扱い
妊娠中又は産後1年を経過していない者所定労働時間を超える労働、午後10時から午前5時までの深夜労働、休日労働はさせない。
満3歳未満の子を養育する者所定労働時間を超える労働、午後10時から午前5時までの深夜労働はさせない。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者法定労働時間を超える時間外労働は、制限時間(1月24時間、1年150時間)の範囲とする。
午後10時から午前5時までの深夜労働はさせない。
要介護状態にある対象家族を介護する者所定労働時間を超える労働、午後10時から午前5時までの深夜労働はさせない。
(校外勤務)
(出張等の労働時間)
(法定休日)
(法定外休日)
(勤務時間等に対する特例)
(年次有給休暇)
勤続年数採用年1年2年3年4年5年6年
付与日数10日11日12日14日16日18日20日
(産前休暇及び産後休暇)
(母性健康管理のための休暇等)
(育児休業等)
(介護休業等)
(育児時間等)
(公民権行使の時間)
(慶弔休暇)
親族の範囲忌引日数
配偶者届出前における、事実上婚姻関係と同様なものを含む10日
血族一親等の直系尊属(父母)7日
一親等の直系卑属(子)5日
二親等の直系尊属(祖父母)、直系卑属(孫)、傍系者(兄弟姉妹)
3日
三親等の直系尊属(曽祖父母)2日
三親等の直系卑属(曽孫)、傍系尊属(伯叔父母)、傍系者(甥・姪)1日
姻族一親等の直系尊属、直系卑属3日
二親等の直系尊属、直系卑属、傍系者2日
備考 1.生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
    2.所謂代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた
者は一親等直系血族に準ずる。
    3.葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、
往復所要日数を加算することができる。
(特別休暇)
事由期間
伝染病予防法による交通遮断又は隔離必要と認める期間
風水震火災その他の非常災害による交通遮断同上
風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊1週間以内で必要と認める期間
交通機関の事故等のため不可抗力の事由必要と認める期間
証人、鑑定人、参考人等として官公署への出頭同上
学園の事業運営上の事情による臨時的休止同上
職員の負傷又は疾病3月以内で必要と認める期間
その他学園の特に承認を与えた場合1月以内で必要と認める期間
(休暇期間の計算)
(改廃)