該当区分 | 時間外労働の取扱い |
妊娠中又は産後1年を経過していない者 | 所定労働時間を超える労働、午後10時から午前5時までの深夜労働、休日労働はさせない。 |
満3歳未満の子を養育する者 | 所定労働時間を超える労働、午後10時から午前5時までの深夜労働はさせない。 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者 | 法定労働時間を超える時間外労働は、制限時間(1月24時間、1年150時間)の範囲とする。 午後10時から午前5時までの深夜労働はさせない。 |
要介護状態にある対象家族を介護する者 | 所定労働時間を超える労働、午後10時から午前5時までの深夜労働はさせない。 |