○期間の定めのある教職員就業規則
(平成23年5月27日制定)
改正
平成25年3月13日改正
平成26年3月22日改正
平成26年12月6日改正
平成28年12月10日改正
(目的)
(法令、個別の雇用契約書との関係)
(定義)
(労働条件、服務規定等)
前条の教職員適用する諸規程
(1)大学特別任用教員「実践女子大学特別任用教員規程」
(2)短期大学部特別任用教員「実践女子大学短期大学部特別任用教員規程」
(3)大学・短期大学部助教「助教に関する規程」
(4)大学・短期大学部助手及び助手Ⅱ「実践女子大学・実践女子大学短期大学部助手規程」
(5)大学の任期を定めた教員「実践女子大学の任期を定めた教員の任用等に関する規程」、「実践女子大学の任期を定めた教員の待遇等に関する内規」、「実践女子大学の任期を定めた教員の職務等に関する内規」
(6)短期大学部の任期を定めた専任教員「実践女子大学短期大学部における任期を定めた専任教員の任用に関する規程」
(7)学園中学校・高等学校任期制教諭「実践女子学園中学校・高等学校任期制教諭に関する規程」
(8)学園中学校高等学校代替教諭「実践女子学園中学校高等学校代替教諭に関する内規」
(9) 学園中学校高等学校外国人常勤講師「実践女子学園中学校高等学校外国人常勤講師に関する規程」
(10)非常勤講師「実践女子学園非常勤講師に関する規程」
(11)学園契約職員「契約職員規程」
(臨時職員の採用)
(臨時職員の雇用契約期間及び更新の基準)
(臨時職員の勤務時間、休憩、休日)
始業時刻終業時刻休憩時間
8時45分17時00分11時20分から12時10分まで
(臨時職員の休暇・休業)
(臨時職員の賃金)
(臨時職員の退職)
(準用)
(改廃)