○実践女子学園奨学金規程
(平成27年1月21日制定)
改正
平成28年3月16日改正
平成28年3月16日改正
平成29年3月15日改正
2019年3月20日改正
2019年7月31日改正
2020年7月8日改正
2021年3月17日改正
2021年6月2日改正
2022年3月10日改正
2022年6月1日改正
2023年3月22日改正
2023年4月26日改正
2024年3月13日改正
2024年4月10日改正
第1編 実践女子学園奨学金
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、学校法人実践女子学園(以下「学園」という。)が設置する学校に在籍する学生・生徒(以下「学生・生徒」という。)に学資金を給付又は貸与し、人材の育成に資することを目的として設ける学園奨学金に関し、必要な事項を定める。
(種類)
第2条
学園奨学金の種類は、次の各項による。
2
給付奨学金
(1)
学祖下田歌子奨学金
(2)
校祖下田歌子奨学金
(3)
教職員奨学金
(4)
中山和代留学生奨学金
(5)
戸野原須賀子奨学金
(6)
羽山昇・昭子奨学金
(7)
佐久間繁子ファーストイヤースカラシップ
(8)
創立120周年記念奨学金
(9)
国際学部海外研修奨励金
3
貸与奨学金
(1)
応急特別奨学金
(2)
緊急時対応奨学金
4
第2項第6号の羽山昇・昭子奨学金の選考及び運用については、別に定める「実践女子学園羽山昇・昭子奨学金規程」による。
(奨学金の原資)
第3条
学園奨学金の原資については、第2編で定める。
(運営委員会)
第4条
学園奨学金の運営に係る事項を審議するため、学園奨学金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。
2
運営委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
大学・短期大学部学長(以下「学長」という。)
(2)
中学校高等学校校長(以下「校長」という。)
(3)
常務理事
(4)
財務部長
(5)
経営企画部長
(6)
学生総合支援センター部長
(7)
中学校高等学校総務部長
3
運営委員会の委員長は、学長がこれにあたる。
4
運営委員会においては、次の事項を審議する。
(1)
学園奨学金全体の運営に関する事項
(2)
各奨学金の予算・配分、執行等に関する事項
(3)
その他、運営委員会が必要と認めた事項
5
運営委員会は、前項の審議結果を常任理事会に報告する。
6
運営委員会に係る事務は、経営企画部が行う。
(奨学生の決定)
第5条
大学、大学院及び短期大学部の奨学生については、大学短大協議会が選考して学長が決定し、中学校高等学校の奨学生については、中学校高等学校奨学金選考会議が選考して校長が決定する。
2
学長及び校長は、前項により決定した奨学生を、運営委員会に報告する。
(中学校高等学校奨学金選考会議)
第6条
中学校高等学校奨学金選考会議の構成員は、校長、副校長、中学校教頭、高等学校教頭及び中学校高等学校総務部長とする。
2
中学校高等学校奨学金選考会議は校長が招集し、議長となる。
(奨学金の授与)
第7条
学園奨学金のうち第9条及び第12条に定める報奨型奨学金の授与にあたっては、授与式を行う。
(事務所管)
第8条
学園奨学金奨学生選考及び授与に係る事務は、学生総合サポート部又は中学校高等学校総務部が行う。
第2章 給付奨学金
第1節 学祖下田歌子奨学金
(目的)
第9条
学祖下田歌子奨学金は報奨型奨学金として、人物・学業成績ともに優秀な者に奨学金を給付する。
2
学祖下田歌子奨学金の対象者は、次の各号による。
(1)
大学生
(2)
大学院学生
(3)
短期大学部学生
(奨学生の決定)
第10条
大学短大協議会は、次の各号により推薦された学生から学祖下田歌子奨学金の奨学生を選考し、学長が決定する。
(1)
大学1年次、2年次及び3年次終了時点の人物・学業成績に基づき、別表第1の人数に従って各学科主任が各学年より対象者を推薦する。
(2)
大学4年次生については4年次前期までの、短期大学部2年次生については2年次前期までの人物・学業成績に基づき、別表第2の人数に従って各学科主任が推薦する。
(3)
大学院学生については、修士課程又は博士前期課程並びに博士後期課程修了時の人物・学業成績に基づき、別表第3の人数に従って各専攻主任が推薦する。
(奨学金の額及び授与)
第11条
奨学金は、次の各号の定めにより、授与する。
(1)
前条第1号の奨学金は、賞状及び記念品とする。
(2)
前条第2号及び第3号の奨学金は、一人30万円とする。
第2節 校祖下田歌子奨学金
(目的)
第12条
校祖下田歌子奨学金は報奨型奨学金として、中学校高等学校生徒のうち人物・学習成績ともに優秀な者に奨学金を給付する。
(奨学生の決定)
第13条
中学校高等学校奨学金選考会議は、別表第4の基準に基づいて中学校及び高等学校教諭によって推薦された候補者から奨学生を選考し、校長が決定する。
(奨学金の額及び授与)
第14条
校祖下田歌子奨学金は、別表4に基づき奨学金若しくは賞状及び記念品を授与する。
2
校祖下田歌子奨学金の授与は、年1回所定の日に行う。
第3節 教職員奨学金
(目的)
第15条
教職員奨学金は経済支援型奨学金として、勉学意欲が強くかつ経済的事情により就学困難な者に学資金を給付する。
2
教職員奨学金の対象者は、次の各号による。
(1)
大学生
(2)
短期大学部学生
(3)
中学校高等学校生徒
(出願条件)
第16条
教職員奨学金の出願条件は、次のすべてに該当する者に給付する。
(1)
経済的困窮度が高く就学困難な者
(2)
就学継続の意志が強固であると認められる者
(出願)
第17条
教職員奨学金を希望する者は、次の各号に定める書類を、学生総合サポート部又は中学校高等学校総務部に提出しなければならない。
(1)
教職員奨学金願書
(2)
家計に関する所得証明書
(3)
他の奨学金を給付又は貸与されている者は、奨学金の額等が明記された決定通知等の写し
(4)
国、都道府県により授業料等の減免を受けている場合は、減免額等が明記された決定通知等の写し
(5)
中学校高等学校生徒の担任からの推薦状又は大学・短期大学部学生の成績表の写し
(6)
誓約書
(7)
その他、本学園が提出を求めた書類
(奨学生の決定)
第18条
大学短大協議会及び中学校高等学校奨学金選考会議は、次の各号による予備審査の結果に基づき、教職員奨学金の奨学生を選考して学長及び校長が決定する。
(1)
大学・短期大学部においては、学生支援委員会が予備審査を行う。
(2)
中学校高等学校においては、中学校教頭及び高等学校教頭が予備審査を行う。
(奨学金の給付)
第19条
教職員奨学金の給付は、学費の減免をもってこれに代える。
2
教職員奨学金の給付額は、各期の学費相当額を上限とする。
3
国、都道府県により授業料等の減免を受けている場合は、前項の学費相当額と減免額の差額を給付する。
4
給付回数は原則1回限りとする。但し、給付理由が明確に異なり、学長もしくは校長がやむを得ないと判断した場合、2回目の給付をすることもある。
(給付の停止、返還)
第20条
教職員奨学金奨学生が、次の各号の一に該当する場合、大学短大協議会及び中学校高等学校奨学金選考会議の議を経て、教職員奨学金の給付を停止又は全額返還若しくは一部の返還を求めることがある。
(1)
教職員奨学金願書の記述に虚偽の記載があることが判明した場合
(2)
退学するとき
(3)
大学短大協議会及び中学校高等学校奨学金選考会議が教職員奨学金奨学生として不適当と認めたとき
第4節 中山和代留学生奨学金
(目的)
第21条
中山和代留学生奨学金は、実践女子学園高等学校への国外からの留学生に対し、経済的に支援することを目的に給付する。
(奨学生の決定)
第22条
中学校高等学校奨学金選考会議は、中学校教頭及び高等学校教頭の推薦に基づき、中山和代留学生奨学金の奨学生を選考し、校長が決定する。
(奨学金の額、件数)
第23条
奨学金の額及び件数は、年度ごとに中学校高等学校奨学金選考会議において決定する。
第5節 戸野原須賀子奨学金
(目的)
第24条
戸野原須賀子奨学金は、戸野原須賀子氏の寄付金により、正課外の活動を奨励することを目的として、常磐祭学長賞、ときわ祭校長賞、実践チャレンジ奨励金及びJISSEN Student's Reflection Awardを授与する。
2
戸野原須賀子奨学金の対象者は、次の各号による。
(1)
大学生
(2)
短期大学部学生
(3)
大学・短期大学部外国人留学生
(4)
中学校高等学校生徒
(授与要件)
第25条
戸野原須賀子奨学金の授与要件は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)
正課外活動又は教科外活動等において、その活動成果が顕著な者
(2)
その他、学園の名前を高める顕著な活動を行った者
(常磐祭学長賞の決定、授与)
第26条
常磐祭学長賞は、常磐祭に参加した団体及び個人で、顕著な活動をしたと認められる者に授与する。
2
学長は、学生部長と協議のうえ常磐祭学長賞を決定し、授与する。
3
常磐祭学長賞の額は、一件につき団体の場合は10万円、個人の場合は5万円を上限とする。
(ときわ祭校長賞の決定、授与)
第27条
ときわ祭校長賞は、ときわ祭に参加した団体の内で、顕著な活動をしたと認められる団体に授与する。
2
校長は、副校長、中学校教頭及び高等学校教頭と協議のうえときわ祭校長賞を決定し、授与する。
3
ときわ祭校長賞は、表彰状及び記念品とする。
(実践チャレンジ奨励金)
第28条
実践チャレンジ奨励金は、次の各号に掲げる分野において学生及び生徒がチャレンジングな正課外の活動を行うことを奨励し、団体又は個人を対象に授与する。
(1)
福祉活動への取組
(2)
ボランティア活動(国内)
(3)
環境問題への取組
(4)
地域との共生活動
(5)
学術的な取組
(6)
その他、大学短大協議会又は中学校高等学校奨学金選考会議が認めた活動
2
対象となる活動は、前項の計画段階のものを基本とするが、既に実施している活動の継続計画も含むものとする。
(実践チャレンジ奨励金の出願)
第29条
実践チャレンジ奨励金を希望する者は、学生総合サポート部又は中学校高等学校総務部に次の各号の書類を提出しなければならない。
(1)
活動計画書
(2)
予算計画書
(3)
活動予定者名簿
(実践チャレンジ奨励金受給者の決定)
第30条
大学短大協議会及び中学校高等学校奨学金選考会議は、次の各号により推薦された学生・生徒の中から実践チャレンジ奨励金の受給者を選考して学長又は校長が決定する。
(1)
大学・短期大学部学生については、学生支援委員会が推薦する。
(2)
中学校高等学校生徒については、中学校教頭及び高等学校教頭が推薦する。
2
前項により推薦された者は、選考に際し大学短大協議会又は中学校高等学校奨学金選考会議においてプレゼンテーションをする機会を与えられることがある。
(実践チャレンジ奨励金の額)
第31条
実践チャレンジ奨励金は、1件につき20万円を上限とする。
(活動報告)
第32条
実践チャレンジ奨励金の受給者は、大学短大協議会又は中学校高等学校奨学金選考会議が年度末に開催する報告会において、活動の結果を報告するものとする。
2
前項の活動報告に当たっては、活動報告書及び会計報告を、所定の期日までに学生総合サポート部又は中学校高等学校総務部に提出する。
(実践チャレンジ奨励金の給付の停止、返還)
第33条
実践チャレンジ奨励金受給者が次の各号の一に該当する場合は、大学短大協議会又は中学校高等学校奨学金選考会議の議を経て奨励金の給付を停止又は全額返還若しくは一部の返還を求めることがある。
(1)
出願書類又は活動報告の内容に、虚偽の記載があることが判明した場合
(2)
活動が実施できなかったとき
(JISSEN Student's Reflection Award)
第33条の2
JISSEN Student's Reflection Award(以下「JSRA」という。)は、次の各号に掲げる分野において多様な活動を行うことを奨励し、活動報告書及びプレゼンテーションの内容が特に優れた大学2年次及び短大2年次の学生(個人又は団体。以下この条では同じ。)に授与する。
(1)
本学公認の部活動、サークル活動、J-STAFF等の活動
(2)
財団法人、社団法人、NPO法人及び自治体・地域団体等における活動、並びにボランティア活動
(3)
就業体験を目的としたインターンシップ(有償・無償を問わない。)
(4)
各種競技会、選手権大会参加
(5)
その他、大学短大協議会が認めた活動
2
JSRA受賞者を審査するために、次の各号の委員をもって構成するJSRA審査委員会(以下この条では「審査委員会」という。)を設ける。審査委員会委員長は、学長がこれにあたる。
(1)
学長
(2)
副学長のうち学長が指名する者
(3)
学生部長
(4)
学生総合支援センター長
(5)
学生総合支援センター副センター長
(6)
その他、外部有識者等審査委員会委員長が必要と認めた者
3
前項第6号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4
JSRA受賞を希望する者は、所定の期日までに学生総合支援センターに活動報告書を提出し、一次審査(書類選考)を受けなければならない。
5
学生総合支援センターにおいて、一次審査により10名を上限に最終審査対象者を選出し通知する。
6
前項により選出された者は、プレゼンテーション資料を作成して所定の期日までに審査委員会に提出するものとする。
7
審査委員会は、最終審査を受けた者全員をJSRA受賞者とし、金5万円を授与する。
8
審査委員会は、前項のJSRA受賞者の中から最優秀賞を選考し、その者に更に金5万円を授与する。なお、最優秀者選考に当たっては、JSRA受賞者全員を審査に加えることができる。
9
審査委員会は、最優秀賞を除くJSRA受賞者の中から審査員特別賞若干名を選考し、その者に更に金3万円を授与することができる。
10
学長はJSRA受賞者が次の各号の一に該当する場合、審査委員会の議を経てJSRAの授与を停止又は全額返金若しくは一部の返還を求めることがある。
(1)
退学するとき
(2)
審査委員会がJSRA受賞者として不適当と認めたとき
第6節 佐久間繁子ファーストイヤースカラシップ
(目的)
第34条
佐久間繁子ファーストイヤースカラシップ(以下「ファーストイヤースカラシップ」という。)は、経済支援型奨学金として、勉学意欲が高くかつ経済的事情により就学困難な大学1年次生に授業料の一部として奨学金を給付する。
(給付要件)
第35条
ファーストイヤースカラシップの給付要件は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)
日本学生支援機構第一種奨学金を受給している者
(2)
1年次前期の学業成績(GPA)が3.4以上の者
(3)
就学継続の意志が強固であると認められる者
2
年間の給付者数は、25人を限度とする。
(ファーストイヤースカラシップ生の決定)
第36条
ファーストイヤースカラシップ生は、大学短大協議会が選考して学長が決定する。
(出願手続)
第37条
前条で決定したファーストイヤースカラシップ生は、次の出願書類を指定期日までに学生総合サポート部に提出しなければならない。
(1)
指定様式の願書
(2)
成績表の写し
(3)
日本学生支援機構奨学生証の写し
(4)
家計に関する所得証明書
(5)
誓約書
(6)
その他、学園が提出を求める書類
2
期日までに書類を提出しない者は、受給資格を失うものとする。
(給付額及び授与)
第38条
奨学金の給付額は、年額20万円とする。
2
奨学金の授与は、年1回所定の日に行う。
(給付の停止、返還)
第39条
ファーストイヤースカラシップ生が、次の各号の一に該当する場合、大学短大協議会の議を経て、ファーストイヤースカラシップの給付を停止又は全額返還若しくは一部の返還を求めることがある。
(1)
ファーストイヤースカラシップ願書の記述に虚偽の記載があることが判明した場合
(2)
退学するとき
(3)
大学短大協議会がファーストイヤースカラシップ生として不適当と認めたとき
第7節 創立120周年記念奨学金
(目的)
第40条
創立120周年記念奨学金は、経済支援型奨学金として、勉学又は研究意欲が高くかつ経済的事情により就学困難な者に対し、就学支援金を給付する。
2
創立120周年記念奨学金の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)
大学生
(2)
短期大学部学生
(3)
高等学校生徒
3
創立120周年記念奨学金は、給付の要件に応じ、次の各号の奨学金を設ける。
(1)
桃夭奨学金
(2)
実践女子学園下田歌子奨学金
(3)
短期大学部留学者奨学金
(奨学生の決定)
第41条
創立120周年記念奨学金の奨学生は、大学短大協議会又は中学校高等学校奨学金選考会議が選考し、学長又は校長が決定する。
(奨学金の給付)
第42条
創立120周年記念奨学金の給付は、年1回又は2回、所定の日に行う。
(給付の停止、返還)
第43条
創立120周年記念奨学金奨学生が、次の各号の一に該当する場合は、大学短大協議会及び中学校高等学校奨学金選考会議の議を経て、奨学金の給付を停止又は全額返還若しくは一部の返還を求めることがある。
(1)
創立120周年記念奨学金願書の記述に虚偽の記載があることが判明した場合
(2)
退学するとき
(3)
大学短大協議会及び中学校高等学校奨学金選考会議が創立120周年記念奨学金奨学生として不適当と認めたとき
(桃夭奨学金)
第44条
桃夭奨学金は、高等学校1,2年の生徒を対象とし、次の各号のすべてに該当する者に給付する。
(1)
経済的困窮度が高く就学困難な者
(2)
就学継続の意志が強固であると認められる者
2
桃夭奨学金の年間の給付者数は、50名を限度とする。
3
桃夭奨学金を希望する者は、次の各号に定める書類を指定期日までに中学校高等学校総務部に提出しなければならない。
(1)
桃夭奨学金願書
(2)
誓約書
(3)
他の奨学金を給付又は貸与されている場合は、奨学金の額等が明記された決定通知等の写し
4
桃夭奨学金の給付額は10万円とし、就学支援金として、在学中一回に限り給付する。
(実践女子学園下田歌子奨学金)
第45条
実践女子学園下田歌子奨学金は、大学生及び短期大学部学生を対象とし、次の各号のすべてに該当する者に給付する。
(1)
保護者が恵那市内に住所を有する者
(2)
就学継続の意志が強固であると認められる者
2
実践女子学園下田歌子奨学金の年間の給付者数は、2名を上限とする。
3
実践女子学園下田歌子奨学金を希望する者は、次の各号に定める書類を指定期日までに、学生総合サポート部に提出しなければならない。
ただし第3号については、正規修業年限中、毎年度4月に提出するものとする。
(1)
実践女子学園下田歌子奨学金願書
(2)
誓約書
(3)
住民票の写し
4
実践女子学園下田歌子奨学金は、年額20万円とし、正規修業年限の間、毎年度1回給付する。ただし、卒業延期となった場合は、当該年度の奨学金を給付しない。
(短期大学部留学者奨学金)
第46条
短期大学部留学者奨学金は短期大学部を対象とし、短期大学部が留学協定を締結した外国の大学等において教育を受けた者に給付する。
2
短期大学部留学者奨学金の年間の給付者数は、20名を限度とする。
3
短期大学部留学者奨学金を希望する者は、次の各号に定める書類を指定期日までに、学生総合サポート部に提出しなければならない。
(1)
短期大学部留学者奨学金願書
(2)
誓約書
(3)
留学終了届の写し
(4)
外国の大学等が発行する在学期間を明記した書類の写し
4
短期大学部留学者奨学金の給付額は、19万円とし、在学中一回に限り給付する。
第8節 国際学部海外研修奨励金
(目的)
第47条
国際学部海外研修奨励金は、国際学部の必修プログラムである海外研修参加者に対して、参加学生にとって研修活動が更に充実したものにすることを目的に支給する。
(対象者)
第48条
国際学部海外研修奨励金受給対象者は、国際学部に在籍し、「海外留学a~d」において、海外研修に参加する全学生とする。
(給付手続)
第49条
国際学部海外研修奨励金受給対象者は、参加研修プログラム決定後、指定の期日までに学生総合支援センターに誓約書を提出しなくてはならない。
(受給者の決定)
第50条
大学協議会は、申請に問題がないことを確認し、学長が給付者を決定する。
(奨励金の額)
第51条
国際学部海外研修奨励金の給付は参加プログラムに関わらず、一律15万円とする。
(給付の停止、返還)
第52条
国際学部海外研修奨励金奨励者が、次の各号の一に該当する場合、大学協議会の議を経て、給付を停止又は全額若しくは一部の返還を求めることがある。
(1)
海外研修参加を中止した場合
(2)
海外研修のプログラムに最後まで参加できなかった場合
(3)
その他大学協議会が、海外研修生として不適当と認めた場合
第3章 貸与奨学金制度
第1節 応急特別奨学金
(目的)
第53条
応急特別奨学金は、大学・短期大学部の卒業年次にある学生で、卒業の見込みはあるが家計の急変又は天災等により、卒業までの後期の学納金納入が困難な者を経済的に支援することを目的とする。
2
応急特別奨学金は、本学学長の推薦に基づき、実践女子大学・実践女子短期大学部後援会(以下「後援会」という。)が貸与する。
(出願条件)
第54条
応急特別奨学金を申請することができる者は、次の各号の全てを満たす者でなければならない。
(1)
卒業年次生であること
(2)
卒業年次の前期学納金が納入されていること
(3)
応急であることが証明できること
(4)
就職が内定していること
2
次の各号の一に該当する者は、申請資格はない。
(1)
国費留学生
(2)
休学中の者
(出願)
第55条
応急特別奨学金の貸与を希望する者は、次の書類を学生総合サポート部に提出しなければならない。
(1)
応急特別奨学金貸与申請書
(2)
前条第1項第3号を証明する書類
(3)
その他本学又は後援会が必要とする書類
(推薦)
第56条
大学短大協議会が申請書類に基づき候補者を選考し、選考結果に基づき学長が応急特別奨学金候補者を決定して、後援会会長に推薦する。
(貸与額、件数、手続等)
第57条
応急特別奨学金の貸与額、件数及び手続等は、年度ごとに後援会の定めるところによる。
第2節 緊急時対応奨学金
(目的)
第58条
緊急時対応奨学金は、大規模な経済不況等により家計状況が悪化した学生・生徒を経済的に支援することを目的として学資金等を貸与する。
2
緊急時対応奨学金の対象者は、次の各号による。
(1)
大学生
(2)
大学院学生
(3)
短期大学部学生
(4)
中学校高等学校生徒
(支援計画)
第59条
緊急時対応奨学金の適用に当たっては、学生総合サポート部又は中学校高等学校総務部が、財務部と協議のうえ支援計画を作成し、常任理事会に提案する。
2
支援計画には、次の内容を含むものとする。
(1)
名称
(2)
対象者
(3)
支援期間
(4)
支援内容(学費又は授業料の貸与、支援金の貸与等)
(5)
支援の判断基準
(6)
貸与額
(7)
申請手続
(8)
返済期間及び方法
(9)
その他、支援に関し必要となる事項
3
支援計画及び年度を超える支援については、常任理事会が決定する。
第2編 奨学基金・奨学資金
第1章 給付奨学金
第1節 総則
第60条
給付奨学金の原資は、次節以降に掲げる基金から生じる果実、あるいは資金による。
第2節 学祖下田歌子奨学金
第61条
学祖下田歌子奨学金は、実践女子学園下田賞奨学基金から生じる果実、指定寄付金及び常任理事会が奨学金として繰り入れることを承認した資金をもってこれに充てる。
第3節 校祖下田歌子奨学金
第62条
校祖下田歌子奨学金は、実践女子学園下田賞奨学基金から生じる果実、指定寄付金及び常任理事会が奨学金として繰り入れることを承認した資金をもってこれに充てる。
第4節 教職員奨学金
第63条
教職員奨学金は、本学園に勤務する教職員の寄付により構成する教職員奨学資金をもってこれに充てる。
2
教職員奨学資金は、教職員奨学金の主旨に賛同して寄せられたその他の指定寄付金及び常任理事会が奨学金として繰り入れることを承認した資金を加えることができる。
第5節 中山和代留学生奨学金
第64条
中山和代留学生奨学金は、中山和代留学生奨学基金から生ずる果実及び指定寄付金をもってこれに充てる。
第6節 戸野原須賀子奨学金
第65条
戸野原須賀子奨学金は、戸野原須賀子氏から本学園に贈られた寄付金により構成する戸野原須賀子奨学資金をもってこれに充てる。
2
戸野原須賀子奨学資金は、戸野原須賀子奨学金の主旨に賛同して寄せられたその他の指定寄付金を加えることができる。
第7節 羽山昇・昭子奨学金
第66条
羽山昇・昭子奨学金は、羽山昇・昭子奨学基金から生じる果実をもってこれに充てる。
第8節 佐久間繁子ファーストイヤースカラシップ
第67条
ファーストイヤースカラシップは、佐久間繁子氏から本学園に贈られた寄付金により構成する佐久間繁子奨学資金をもってこれに充てる。
第9節 創立120周年記念奨学金
第68条
創立120周年記念奨学金は、創立120周年記念奨学基金から生じる果実、指定寄付金及び常任理事会が奨学金として繰り入れることを承認した資金をもってこれに充てる。
第2章 貸与奨学金
第1節 応急特別奨学金
第69条
応急特別奨学金は、後援会の定めるところによる。
第2節 緊急時対応奨学金
第70条
緊急時対応奨学金は、指定寄付金及び常任理事会が奨学金として繰り入れることを承認した資金をもってこれに充てる。
第3編 その他
第1章
(改廃)
第71条
この規程の改廃は、運営委員会の議を経て常任理事会が決定する。
附 則
1
この規程は、平成27年4月1日より施行する。
2
次の各号の規程及び細則は、平成27年3月31日をもって廃止する。
(1)
実践女子大学・実践女子大学短期大学部下田奨学金給付規程(平成元年4月1日制定)
(2)
実践女子大学大学院下田奨学金給付規程(平成元年4月1日制定)
(3)
実践女子学園奨学基金規程による実践女子大学及び実践女子大学短期大学部学長賞奨学金給付細則(平成17年10月19日制定)
(4)
実践女子学園中学校高等学校校長賞細則(平成17年10月19日制定)
(5)
教職員奨学資金運営規程(平成20年3月12日制定)
(6)
実践女子大学・実践女子大学短期大学部一般奨学金規程(昭和50年4月1日制定)
(7)
実践女子大学大学院一般奨学金規程(昭和50年4月1日制定)
(8)
実践女子大学・実践女子大学短期大学部学納金緊急貸与規程(平成15年6月18日制定)
(9)
実践女子大学・実践女子大学短期大学部応急特別奨学金貸与選考規程(平成8年5月9日制定)
(10)
戸野原須賀子奨学資金規程(平成17年7月27日制定)
3
前項第6号、第7号、第8号、第9号の規程により平成27年3月31日以前に奨学金及び学納金を貸与した奨学生については、当該者が貸与金を返還するまでは従前の規程を適用する。
附 則(平成28年3月16日改正)
この改正規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日改正)
この改正規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日改正)
この改正規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月20日改正)
1
この改正規程は、2019年4月1日から施行する。
2
2019年3月31日以前の規程第2条第3項第1号、第45条から第52条まで及び第66条の規定により2019年3月31日までに学納金を緊急貸与された者については、当該人が貸与金を返還するまで従前の規程を適用する。
附 則(2019年7月31日改正)
この改正規程は、2019年10月1日から施行する。
附 則(2020年7月8日改正)
この改正規程は、2020年7月8日から施行する。
附 則(2021年3月17日改正)
この改正規程は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月2日改正)
この改正規程は、2021年6月2日から施行する。
附 則(2022年3月10日改正)
この改正規程は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月1日改正)
この改正規程は、2022年6月1日から施行する。
附 則(2023年3月22日改正)
この改正規程は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年4月26日改正)
この改正規程は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月13日改正)
この改正規程は、2024年4月1日から施行する
附 則(2024年4月10日改正)
1
この改正規程は、2024年4月10日から施行する。
2
別表第2-第10条第1項第2号関連-に定める人間社会学部「現代社会学科」は、現代社会学科学生の卒業をもって削除するものとする。
別表第1(別表第1-第10条第1項第1号関連-学祖下田歌子奨学金「学科・専攻別人数」)
[別紙参照]
別表第2(別表第2-第10条第1項第2号関連-学祖下田歌子奨学金「学科・専攻別人数」)
[別紙参照]
別表第3(別表第3-第10条第1項第3号関連-学祖下田歌子奨学金 大学院「専攻・課程別人数」)
[別紙参照]
別表第4(別表第4-第13条第1項関連-校祖下田歌子奨学金「選考基準」)
[別紙参照]