○実践女子学園ストレスチェック制度実施規程
(平成27年11月25日制定)
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実践女子学園(以下「本学園」という。)において実施するに当たり、その実施方法等必要な事項を定める。
2
ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条
この規程は、次に掲げる本学園教職員(以下「教職員」という。)に適用する。
(1)
専任教職員
(2)
期間を定めて雇用されている教職員(1週間の労働時間が専任教職員の4分の3以上の者)
(周知)
第3条
本学園は、本規程を教職員に配布又はイントラネット搭載の規程集に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を教職員に周知する。
(1)
ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2)
教職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての教職員が受けることが望ましいこと。
(3)
ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく本学園が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要である。
(4)
本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の本学園への提供に同意した場合に、本学園が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条
ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(実務担当者)は、総務部長とする。
2
ストレスチェック制度担当者(実務担当者)の氏名は、別途、グループウェアに掲載する等の方法により、教職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により教職員に周知する。第5条に規定するストレスチェックの実施者、第6条に規定するストレスチェックの実施事務従事者、第7条に規定する面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条
ストレスチェックの実施者は、学園の産業医及び保健師とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条
実施事務従事者は、本学園各事業場の衛生管理者又は総務部職員とし、必要に応じて共同実施事務従事者として外部委託機関に委託し、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配付、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2
衛生管理者又は総務部の職員であっても、本学園の人事に関して権限を有する者(部長、次長、課長)は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条
ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、医師(産業医等)(以下「医師」という。)が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条
ストレスチェックは、原則、年1回実施するものとし、実施時期は、各事業場の衛生委員会の議を経て、総括衛生委員会で審議し決定する。
(対象者)
第9条
ストレスチェックは、第2条で定める全ての教職員を対象に実施する。
2
ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった教職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3
ストレスチェック実施期間に休職していた教職員のうち、休職期間が1月以上の教職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条
教職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、本学園が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2
ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて教職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3
本学園は、なるべく全ての教職員がストレスチェックを受けるようにするため、実施期間の開始日後に教職員の受検の状況を把握し、受検していない教職員に対して、実施事務従事者又は各職場の所属長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条
ストレスチェックは、「職業性ストレス簡易調査票」を用いて行うことを基本とする。
2
ストレスチェックは、紙媒体の調査票に直接記入する方法又はICT(情報通信技術)を活用して調査票に回答する方法により実施する。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条
ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27 年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2
高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1)
「心身のストレス反応」(29 項目)の合計点数が77 点以上である者
(2)
「仕事のストレス要因」(17 項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76 点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29 項目)の合計点数が63 点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条
ストレスチェックの個人結果の通知は、実施代表者の指示により、共同実施者又は実施事務従事者から各教職員に宛て、封筒に封入した紙媒体の配付又はICT(情報通信技術)を活用した内容伝達によって行う。
(セルフケア)
第14条
教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(本学園への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条
本学園は、各教職員にストレスチェックの結果を通知する際に、結果を本学園に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。本学園への結果提供に同意する教職員は、結果通知に添付の「ストレスチェック結果提供に関する同意書」(様式1)に記入し、実施代表者宛て提出しなければならない。
2
前項に規定する同意書の提出により本学園への結果通知に同意した教職員については、実施代表者の指示により、共同実施者又は実施事務従事者が、本学園の総務部に、教職員に通知された結果を提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第16条
教職員がストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2
教職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、教職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条
ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知に添付又は封筒に同封された「面接指導申出書」(様式2)に記入し、結果通知を受け取ってから30日以内に、本学園総務部宛て送付しなければならない。
2
医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員から、結果通知後14日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施代表者の指示により、共同実施者又は実施事務従事者が、実施代表者名で該当する教職員に電子メール又は電話により、申し出の勧奨を行う。また、結果通知から30 日を経過する前日(当該日が休日に当たる場合は、それ以前の最後の勤務日)に、実施代表者の指示により、共同実施者又は実施事務従事者が、実施代表者名で該当する教職員に電子メール又は電話により、申し出に関する最終的な意思確認を行う。
3
共同実施者又は実施事務従事者は、電話で該当する教職員に申し出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条
面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、共同実施者又は実施事務従事者が、該当する教職員及び所属長に電子メール又は電話により通知する。面接指導の実施日時は、「面接指導申出書」が提出されてから、概ね30 日以内に設定する。
2
実施事務従事者は、電話で該当する教職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
3
通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
4
面接指導を行う場所は、原則として保健室又は保健センターとする。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第19条
面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第20条
本学園は、面接指導が終了してから遅くとも30 日以内に「面接指導結果報告書兼意見書」(別表1)、(別表2)により、面接指導の結果について面接指導を実施した医師から意見を聴取することとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第21条
面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が、面接指導を実施した医師から提出された場合は、別途定める検討組織が、就業上の措置を検討する。
2
前項の結果を受けて、本学園が人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務部長が該当する教職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
3
教職員は、正当な理由がない限り、本学園が実施する就業上の措置に従わなければならない。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条
ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、部署(学科・課程、学年、教科又は事務部署等)ごとの単位で行う。
ただし、構成員が10 人未満の部署については、同じ学部や部門に属する他の部署と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析の方法)
第23条
集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条
実施者の指示により、実施事務従事者が、総務部に、部署ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2
本学園は、部署ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を講ずるとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して指導等を行う。教職員は、本学園が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条
ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第5条で共同実施者として規定されている保健師又は実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保管場所)
第26条
ストレスチェック結果の記録は、共同実施事務従事者のサーバ内及び本学園のファイルサーバ内に5年間保存するものとする。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条
保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って管理をしなければならない。
(本学園に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第28条
本学園総務部は、第15条の規定により教職員の同意を得て本学園に提供されたストレスチェック結果、第24条の規定により実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、第20条の規定により面接指導を実施した医師から提供された「面接指導結果報告書兼意見書」(面接指導結果の記録)を、5年間保存する。
2
総務部は、学内に保管されている前項の資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って管理しなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条
第15条の規定により教職員の同意を得て本学園に提供されたストレスチェックの結果は、本学園総務部のみで保有し、他の部署の教職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条
第20条の規定により面接指導を実施した医師から提供された「面接指導結果報告書兼意見書」(面接指導結果の記録)は、本学園総務部のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する教職員の所属長及び上司に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条
第24条の規定により実施者から提供された集計・分析結果は、本学園総務部で保有するとともに、部署ごとの集計・分析結果については、当該部署の所属長に提供する。
2
部署ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、当該部署の所在する事業場の衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第32条
ストレスチェック制度に関して取り扱われる教職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医及び保健師が取り扱わなければならず、本学園総務部に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第33条
教職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、本学園総務部に申し立てを行う。
(苦情申し立ての手続き)
第34条
教職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立ては、本学園総務部に対して行う。
(守秘義務)
第35条
教職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する本学園総務部の職員は、それらの職務を通じて知り得た教職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の教職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(本学園が行わない行為)
第36条
本学園は、本規程を教職員に配布又はイントラネット搭載の規程集に掲載することにより、ストレスチェック制度に関して、本学園が次の行為を行わないことを教職員に周知する。
(1)
ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った教職員に対して、申出を行ったことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2)
教職員の同意を得て本学園に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3)
ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4)
ストレスチェック結果を本学園に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5)
医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申し出を行わない教職員に対して、申し出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6)
就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施すること、面接指導を実施した医師から意見を聴取すること等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7)
面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないもの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8)
面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用される教職員について、契約の更新をしないこと。
③ 退職勧奨を行うこと。
④ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
⑤ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(改廃)
第37条
この規程の改廃は、各事業場衛生委員会及び総括衛生委員会の議を経て、常任理事会が行う。
附 則
この規程は、平成27年11月25日から施行する。
様式1
[別紙参照]
様式2
[別紙参照]