○高等学校・中学校副校長及び教頭に関する規程
(2020年12月16日制定)
(目的)
第1条
この規程は、「実践女子学園高等学校学則」第26条及び「実践女子学園中学校学則」第 25条に基づき、実践女子学園中学校高等学校(以下「本校」という。)の副校長及び教頭に関する必要な事項を定める。
(副校長の任命)
第2条
副校長は、人格高潔で学識にすぐれており、かつ本校の教育理念を尊重して、本校校長(以下「校長」という。)を補佐し得る者でなければならない。
2
副校長は、本校の専任教育職員の中から校長が指名し、実践女子学園理事長(以下「理事長」という。)が任命するものとする。
(兼任)
第3条
副校長は、高等学校副校長と中学校副校長を兼任する。
(副校長の任期)
第4条
副校長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、「実践女子学園中学校・高等学校教育職員就業規則」第22条に基づき、年齢が65歳に達した月の属する会計年度の末日をもって退任するものとする。
2
副校長が欠けたとき、その後任者の任期は、前任者の残任期間 とすることができる。
(副校長再任の特例)
第5条
前条第1項但書にかかわらず、学園が必要と認めた場合は、65歳を超えて1年ごとに2回を限度に再任することができる。
2
前項に基づいて再任された副校長は、専任教育職員としての基礎身分がない副校長(以下「当該副校長」という。)とする。
(当該副校長の給与等)
第6条
当該副校長の給与等は、次のとおりとする。
(1)
当該副校長の初任時の年棒は、理事長と校長の合議によって決定する。なお、給与の改定は、勤務態様等を総合的に勘案して、理事長と校長の合議によって決定する。
(2)
通勤手当を除く各種手当及び賞与は支給しない。
(当該副校長の退職手当)
第7条
当該副校長の退職手当は、次のとおりとする。
(1)
退職時の年棒を12で除した額に、当該副校長として在任した年数を乗じた額を退職手当として支給する。
(2)
専任教育職員から引き続き当該副校長に就任した場合は、専任教育職員であった期間を対象に支給される退職手当を、当該副校長に支給される退職手当と合算して支給する。
(教頭の任命)
第8条
教頭は、人格高潔で学識にすぐれており、かつ本校の教育理念を尊重して、校長及び副校長を補佐し得る者でなければならない。
2
教頭は、本校の専任教育職員の中から校長が高等学校及び中学校それぞれ指名し、理事長が任命するものとする。
(教頭の任期)
第9条
教頭の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、「実践女子学園中学校・高等学校教育職員就業規則」第22条に基づき、年齢が65歳に達した月の属する会計年度の末日をもって退任するものとする。
2
教頭が欠けたとき、その後任者の任期は、前任者の残任期間 とすることができる。
(担当授業時間数)
第10条
副校長及び教頭の担当授業時間数は、別に定める「中学校・高等学校専任教育職員の担当授業時間数及び付加給に関する規程」による。
(改廃)
第11条
この規程の改廃は、常任理事会が行う。
附 則
この規程は、2021年4月1日から施行する。