○実践女子学園学生・生徒に関する見舞金等支給内規
(2023年3月22日制定)
(目的)
(贈呈対象事項等)
(贈呈)
(贈呈者の名称)
(供花)
(弔電)
(特例措置)
(適用除外)
(改廃)
別表第1(第2・3条関係)
事項見舞金名称対象者詳細金額提出書類
死亡本人死亡弔慰金学生・生徒50,000円 
保護者死亡弔慰金学生・生徒の保護者
(父母等)
2名以上の姉妹が在学する場合は、代表者1名に贈呈。10,000円大学・短期大学部は「死亡届」、中学校高等学校は「訃報報告書」を以て確認する
傷害傷害見舞金授業・学校行事・通学途上・課外活動中の事故¹ にあった学生・生徒①正規の授業を受けているとき②教育計画に基づく行事に参加又は準備をしているとき③通常の経路における通学途上(ただし、保護者等が同伴しているときは除く)④学校が承認した範囲内の課外活動をしているとき
5,000円
③の場合治療期間² 4日以上 ④の場合治療期間² 14日以上
大学・短期大学部は学生教育研究災害傷害保険、中学校高等学校は災害共済給付制度の申請時に取得する医療機関「領収書」の写しを以て確認する
災害災害見舞金災害救助法の適用地域において地震、台風等の災害により被災した学生・生徒及び保護者学生・生徒の寄宿先、保護者が居住する自宅家屋³及び家財の全部が焼失し、又は滅失した全壊の場合。
2名以上の姉妹が在学する場合は、代表者1名に贈呈。
30,000円「り災証明書」又は「非常災害に関する証明書」の写し
学生・生徒の寄宿先、保護者が居住する自宅家屋³及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失した大規模半壊・半壊の場合。
2名以上の姉妹が在学する場合は、代表者1名に贈呈。
20,000円
1 事故の定義は学研災の対象となる活動範囲に準じる。
2 治療期間は実際に通院した日数を指し、治療期間の全日数が対象ではない。見舞金は一つの事故に対して1回のみの支払いとなる。
3 自宅家屋とは、保護者の所有権の有無にかかわらず、現に保護者が生活の本拠として各校に届け出ている住所の建造物をいう。